告示令和8年3月25日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく援助に関する事務に係る適用日及び対象地方公共団体を定める件

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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AI要点

援助に関する事務に係る適用日及び対象地方公共団体

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名援助に関する事務に係る適用日及び対象地方公共団体

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく援助に関する事務に係る適用日及び対象地方公共団体を定める件

令和8年3月25日|p.2|原文を見る

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○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令で定めるデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第三条の規定に基づき、同条の文部科学大臣が定める地方公共団体及び文部科学大臣が定める同令を適用する日を定める件(同六四)
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく援助に関する事務に係る適用日及び対象地方公共団体を定める件 - 第2頁
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