告示令和8年3月25日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく就学事務システム(就学援助)に係る経過措置及び対象地方公共団体を定める件

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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AI要点

就学事務システム(就学援助)に係る経過措置及び対象地方公共団体

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名就学事務システム(就学援助)に係る経過措置及び対象地方公共団体

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく就学事務システム(就学援助)に係る経過措置及び対象地方公共団体を定める件

令和8年3月25日|p.2|原文を見る

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○地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令で定めるデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条第一項及び第二項の規定に基づき、同条第一項の文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準についての経過措置及び同条第二項の文部科学大臣が定める地方公共団体を定める件(同六三)
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく就学事務システム(就学援助)に係る経過措置及び対象地方公共団体を定める件 - 第2頁
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