○経済産業省告示第二十五号
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の二一の二項の規定に基づき、平成十七年経済産業省告示第二百三十四号(輸出貿易管理令別表第二の二一の二項の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める放射性同位元素)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から施行する。
令和八年三月二十五日
経済産業大臣 赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
| 改 | 正 | 後 |
| 輸出貿易管理令別表第二の二一の二の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める放射性同位元素は、密封された特定放射性同位元素(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第三項に規定する特定放射性同位元素をいう。以下同じ。)であって、一の放射性輸送物(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項に規定する放射性輸送物をいう。)に含まれている当該特定放射性同位元素の数量が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数量以上のものとする。 | 一 特定放射性同位元素の種類が一種類の場合(特定放射性同位元素の数量を定める告示(平成三十年原子力規制委員会告示第十号)別表第一の第一欄に掲げる種類に応じて、同表の第二欄に掲げる数量に十を乗じて得た数量 | 改 | 正 | 前 |
| 輸出貿易管理令別表第二の二一の二の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める放射性同位元素は、次の各号に定めるものとする。 | 一 数量が三百ギガベクレル以上のもの(密封されたものに限る。) |
二 特定放射性同位元素の種類が二種類以上の場合 特定放射性同位元素の数量を定める告示別表第一の第一欄に掲げる種類ごとの特定放射性同位元素の数量をそれぞれ同表の第二欄に掲げる数量で除して得た値の和が十となるようなそれらの数量
二 数量が百ギガベクレル以上三百ギガベクレル未満のものであって、次のいずれかに装備されているもの
イ 透過写真撮影用ガンマ線照射装置
ロ 近接照射治療装置
附則
この告示の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。