告示令和8年3月25日

文部科学省告示第六十号(地方公共団体情報システムの標準化に関する事務の機能要件及び帳票要件の標準等)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第六十号(地方公共団体情報システムの標準化に関する事務の機能要件及び帳票要件の標準等)

令和8年3月25日|p.4|原文を見る

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○文部科学省告示第六十号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令で定めるデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務のうち 援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(令和八年文部科学省令第十一号)第三条及び第四条の規定に基づき、同令第三条の文部科学大臣が定める 機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日並びに同令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定める。 令和八年三月二十五日 文部科学大臣 松本洋平
(機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第一条
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条第一号に規定する事務 のうち援助に関する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令(以下「省令」という。)第三条の文部科学大臣が定める機能要件の標準の細目並びに実装区分及び 適合基準日は、別表第一のとおりとする。
(帳票要件の標準の様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日)
第二条
省令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
一 省令第四条第一号に掲げる就学援助費認定通知書 第一号様式
二 省令第四条第二号に掲げる就学援助費認定通知書(平仮名表記) 第二号様式
三 省令第四条第三号に掲げる就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書 第三号様式
四 省令第四条第四号に掲げる就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書(平仮名表記) 第四号様式
五 省令第四条第五号に掲げる就学援助費否認定通知書 第五号様式
六 省令第四条第六号に掲げる就学援助費否認定通知書(平仮名表記) 第六号様式
七 省令第四条第七号に掲げる就学援助費保留通知書 第七号様式
八 省令第四条第八号に掲げる就学援助費保留通知書(平仮名表記) 第八号様式
九 省令第四条第九号に掲げる就学援助費認定取消通知書 第九号様式
十 省令第四条第十号に掲げる就学援助費認定取消通知書(平仮名表記) 第十号様式
十一 省令第四条第十一号に掲げる就学援助費支給通知書(個人単位) 第十一号様式
十二 省令第四条第十二号に掲げる就学援助費支給通知書(世帯単位)(平仮名表記) 第十二号様式
十三 省令第四条第十三号に掲げる就学援助費支給通知書(世帯単位) 第十三号様式
十四 省令第四条第十四号に掲げる就学援助費支給通知書(平仮名表記) 第十四号様式
十五 省令第四条第十五号に掲げる就学援助費認定通知書(葉書) 第十五号様式
十六 省令第四条第十六号に掲げる就学援助費認定通知書(葉書)(平仮名表記) 第十六号様式
十七 省令第四条第十七号に掲げる就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書(葉書) 第十七号様式
十八 省令第四条第十八号に掲げる就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書(葉書)(平仮名表記) 第十八号様式
十九 省令第四条第十九号に掲げる就学援助費否認定通知書(葉書) 第十九号様式
二十 省令第四条第二十号に掲げる就学援助費否認定通知書(葉書)(平仮名表記) 第二十号様式
2 省令第四条の文部科学大臣が定める帳票要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第二及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める別表のとおりとする。
一 省令第四条第一号に掲げる就学援助費認定通知書、同条第二号に掲げる就学援助費認定通知書(平仮名表記)、同条第三号に掲げる就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書及び同条第 四号に掲げる就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書(平仮名表記) 別表第三
二 省令第四条第五号に掲げる就学援助費否認定通知書及び同条第六号に掲げる就学援助費否認定通知書(平仮名表記) 別表第四
三 省令第四条第七号に掲げる就学援助費保留通知書及び同条第八号に掲げる就学援助費保留通知書(平仮名表記) 別表第五
四 省令第四条第九号に掲げる就学援助費認定取消通知書及び同条第十号に掲げる就学援助費認定取消通知書(平仮名表記) 別表第六
五 省令第四条第十一号に掲げる就学援助費支給通知書(個人単位)、同条第十二号に掲げる就学援助費支給通知書(個人単位)(平仮名表記)、同条第十三号に掲げる就学援助費支給通知書(世帯単位) 及び同条第十四号に掲げる就学援助費支給通知書(世帯単位)(平仮名表記) 別表第七
六 省令第四条第十五号に掲げる就学援助費認定通知書(葉書)、同条第十六号に掲げる就学援助費認定通知書(葉書)(平仮名表記)、同条第十七号に掲げる就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認 定通知書(葉書)及び同条第十八号に掲げる就学援助費(新入学児童生徒学用品費等)認定通知書(葉書)(平仮名表記) 別表第八
七 省令第四条第十九号に掲げる就学援助費否認定通知書(葉書)及び同条第二十号に掲げる就学援助費否認定通知書(葉書)(平仮名表記) 別表第九
3 前項各号に定める別表の細目は別表第十のとおりとする。
4 省令第四条第二十一号の文部科学大臣が告示で定める帳票並びにその実装区分及び適合基準日は別表第十一のとおりとする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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文部科学省告示第六十号(地方公共団体情報システムの標準化に関する事務の機能要件及び帳票要件の標準等) - 第4頁
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