告示令和8年3月25日

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における占用等の認可に関する告示等

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域域内の海域における国土交通大臣が権限を有する占用及び土砂採取等の認可、給与計画、東日本大震災に係る中小企業信用保険法の特例の適用期間延長等

抽出された基本情報
省庁厚生労働省・国土交通省・経済産業省
件名海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域域内の海域における国土交通大臣が権限を有する占用及び土砂採取等の認可、給与計画、東日本大震災に係る中小企業信用保険法の特例の適用期間延長等

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海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における占用等の認可に関する告示等

令和8年3月25日|p.2|原文を見る

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(前のつづき) ○税田県沖に浮かぶ海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域域内の海域における国土交通大臣が権限を有する占用及び土砂採取等の認可をする旨の1 処分を行う告示 (厚生労働省・国土交通省・経済産業省) ○山梨県沖に浮かぶ海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域域内の海域における国土交通大臣が権限を有する占用及び土砂採取等の認可をする旨の1 処分を行う告示 (同同上) ○青森県沖に浮かぶ海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域域内の海域における国土交通大臣が権限を有する占用及び土砂採取等の認可をする旨の1 処分を行う告示 (同同上) ○給与計画に関する件 (関東地方整備局一~七区) [官庁報告] 告示事項 東日本大震災に係る中小企業信用保険法の特例のうち特定被災区域内に事業所を有する中小企業者等に係るものの適用期間を令和九年三月三十一日まで延長する旨の1 処分を行う告示 (内閣) 産 業 日本産業規格 (厚生労働省・国土交通省・経済産業省)
告 訓 島根県警の改正決定に関する告示 (山形労働局長五十嵐公仁 1)
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海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における占用等の認可に関する告示等 - 第2頁
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