府省令令和8年3月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省令第66号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月25日|p.25|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
5 事業の開始のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画
6 事業開始年月日以降5年間の収支見込み(注6)
年目: 年月日から 年月日まで備考
収入電気通信事業収入千円
その他収入
支出電気通信事業支出千円
その他支出
差引利益
注1 6月未満の事業の実績については、記載を要しない。
2 記載する社名の数に応じ、項を適宜増減すること。
3 第16条第2項第2号又は第4号に掲げる要件に該当しない事業の実績については、記載を要しない。
4 記載する役員の数に応じ、項を適宜増減すること。
5 第16条第2項第5号に掲げる要件に該当しない経歴については、記載を要しない。
6 備考欄には、算出の根拠その他参考事項となる事項を記載すること。
様式第5 (第9条第1項関係) [略]
様式第6 (第12条第2項関係) [略]
様式第7 (第12条第3項関係) [略]
様式第3 (第9条第1項関係) [同左]
様式第4 (第12条第2項関係) [同左]
様式第5 (第12条第3項関係) [同左]
備考 表中の[]の記載及び枠線は例示であり、様式に沿うべき様式として理解すれば足りる。
(電気通信事業者報告用)(別添2)
第一条 電気通信事業者報告用(別添二十三号様式各号同上号)の1部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定中縦線により挟まれた部分を削り、改正後欄に掲げる規定中縦線により挟まれた部分を加える。改正前欄及び改正後欄において掲げるそれぞれの横線から二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定によって除き、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定によって加えることとするものとし、これに伴い、改正後欄に掲げる対象規定を改正前欄に掲げる対象規定によって除くこととするものとし、これを加える。
読み込み中...
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第25頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令