府省令令和8年3月25日

地方公共団体情報システムの標準化に関する基準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第8号)別表第二の一部

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.144
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抽出された基本情報
令番号令和8年デジタル庁・総務省令第8号
省庁デジタル庁・総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する基準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第8号)別表第二の一部

令和8年3月25日|p.144|原文を見る

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機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00100131 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票除票の管理方法としては、除票となった後、9.3(除票用データベースへの移行)により除票用データベースに移行されるまでは住民記録システムデータベースに保管すること。除票用データベースに移行された後は、消除後150年を経過するまで、除票用データベースにおいて管理すること。令和8年4月1日
00100141 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票ユーザインタフェースの工夫(例:1つの除票検索ボタンを押せば、まず住民記録システムデータベースにある除票を検索し、該当者がなければ除票用データベースにある除票を検索する)により、簡易な操作で住民記録システムデータベースと除票用データベースの2つのデータベースを検索することができること。令和8年4月1日
00100151 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票1年に1回以上、市区町村ごとに繁忙期を避けて、消除から5年を経過した除票について、バッチ処理により、除票用データベースへの移行作業を行うこと。令和8年4月1日
00100161 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票除票は、磁気ディスクにより処理年月日順に記録しておくこと。令和8年4月1日
00100171 管理項目1.1 住民データ1.1.5 除票除票固有の記載事項については、1.1.14(統合記載欄)に記載すること。(別表第二の機能ID0010017の項の項目詳細の欄を参照)令和8年4月1日
00105371 管理項目1.1 住民データ1.1.6 空欄1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、以下の項目は、空欄を許容しないこと。その他の項目は、基本マスタリスト(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する基準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第8号)第2条第4号に規定する基本データリストをいう。以下同じ。)を参照すること。令和8年4月1日
(別表第二の機能ID0010537の項の項目詳細の欄を参照)
00105811 管理項目1.1 住民データ1.1.7 旧氏・通称請求に基づき、旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除ができること。令和8年4月1日
00100201 管理項目1.1 住民データ1.1.7 旧氏・通称申出に基づき、通称の記載及び削除ができること。令和8年4月1日
00105821 管理項目1.1 住民データ1.1.7 旧氏・通称国外へ転出した者が、その後最初の国外からの転入時に、転出時と同一の市区町村へ転入する場合、国外への転出時に記載していた旧氏及び旧氏の振り仮名又は通称を取り込むことができること。令和8年4月1日
00105381 管理項目1.1 住民データ1.1.8 年月日の管理年月日は、暦上日に限り、許容すること。ただし、1.1.1(日本人住民データの管理)、1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、1.1.1(日本人住民データの管理)に規定する生年月日、住民となった年月日、住所を定めた年月日、改製記録年月日、改製消除年月日及び外国人住民となった年月日並びに1.2(異動届出)に規定する項目のうち出生、死亡又は失踪に係る異動届については、暦上日以外の生年月日(例:うるう年でないと年には2月29日)も許容するとともに、以下に規定する不詳日入力一覧の不詳日を許容すること。1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する生年月日については、以下に規定する外国人住民の生年月日不詳日入力一覧の不詳日を許容すること。(別表第二の機能ID0010538の項の項目詳細の欄を参照)なお、暦上日以外の生年月日(例:うるう年でないと年には2月29日)、明治45年7月30日及び大正15年12月25日の設定も許容する。年月日の入力や管理については、1.1.1(日本人住民データの管理)の生年月日及び1.1.2(外国人住民データの管理)の生年月日を除き、和暦・西暦どちらを用いても差し支えない。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システムの標準化に関する基準を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第8号)別表第二の一部 - 第144頁
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