府省令令和8年3月25日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する基本方針を定める命令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.242
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抽出された基本情報
令番号令和8年デジタル庁・総務省令第8号
省庁デジタル庁・総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する基本方針を定める命令

令和8年3月25日|p.242|原文を見る

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別表第一(第一条関係)
機能ID機能名称機能要件実装区分適合基準日
大分類中分類小分類指定都市中核市一般市区町村
00402631 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.1 戸籍の附票データの管理戸籍の附票に記載されている者(消除となった者も含む。)について、以下の項目を管理すること。(別表第二の機能ID0040263の項の項目詳細の欄を参照)令和8年4月1日
00402641 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.1 戸籍の附票データの管理以下の項目の一部(戸籍の表示(本籍・筆頭者)、氏名、氏名の振り仮名、生年月日、性別等)については、戸籍情報システム等の戸籍附票システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する基本方針を定める命令(令和8年デジタル庁・総務省令第8号)及び関連告示に規定する最新データの保持と、戸籍附票システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。(別表第二の機能ID0040263の項の項目詳細の欄を参照)令和8年4月1日
00400031 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.1 戸籍の附票データの管理消除となった者における項目の記載・消除・修正ができること。×××-
00400041 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.1 戸籍の附票データの管理最新の住所を除く住所の履歴の記載・消除・修正ができること。×××-
00400051 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.2 改製戸籍の附票は、欄の大きさの上限(履歴を保持できる上限回数のこと。)を設けず、満欄による自動改製は行わないこと。戸籍の附票は、任意のタイミングで手動改製ができること。令和8年4月1日
00400061 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.2 改製改製を行った年月日を管理できること。令和8年4月1日
00400071 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.2 改製戸籍法(昭和22年法律第224号)第11条の21に基づき戸籍が再製された場合においては、戸籍の附票を改製すること。令和8年4月1日
00400081 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理戸籍の附票に記載された者全員を消除したとき又は戸籍の附票を改製したときは、戸籍の附票の除票とすること。消除又は改製を実施した日(消除の事由が生じた年月日又は改製消除年月日)から150年間保存を行うこと。保存期間を経過した戸籍の附票の除票の廃棄を行えること。令和8年4月1日
00400091 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第21条の21に規定する戸籍の附票の除票の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載を入力すること。令和8年4月1日
00400101 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理テキストデータ化が実施できていない戸籍の附票の除票に関してはイメージデータを管理できること。イメージデータの解像度は400dpiとするが、標準準拠システム移行前に当該解像度以外で読み取ったイメージデータについては、そのままの解像度で差し支えない取扱いとする。令和8年4月1日
00400111 管理項目1.1 戸籍の附票データ1.1.3 戸籍の附票の除票の管理読み取った戸籍の附票の除票はBMP形式で保持できること又はBMP形式に可逆変換できること(例:TIFF)。令和8年4月1日
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する基本方針を定める命令 - 第242頁
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