府省令令和8年3月25日

住民記録システムの機能要件等の標準を定める省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第67号
省庁総務省

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住民記録システムの機能要件等の標準を定める省令

令和8年3月25日|p.4|原文を見る

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第五条 住民記録システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面(第二十六号に掲げる書面を除く。)について別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
一 住民票の写し(日本人住民)
二 住民票の写し(外国人住民)
三 住民票記載事項証明書(日本人住民)
四 住民票記載事項証明書(外国人住民)
五 住民票記載事項証明書(世帯連記式)並びに通称の記載及び削除に関する事項
六 住民票除票記載事項証明書
七 住民票の写し(世帯連記式)
八 住民票の写し(世帯連記式)並びに通称の記載及び削除に関する事項
九 住民票の除票の写し
十 住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)
十一 住民基本台帳法第二十四条の二第三項の規定に基づく通知がされた場合の転入届・転居予約を利用した転居届
十二 転出証明書並びに通称の記載及び削除に関する事項
十三 転出証明書に準ずる証明書並びに通称の記載及び削除に関する事項
十四 住民票コード通知票
十五 住民票コード変更通知票
十六 住民票コード修正通知票
十七 支援措置期間終了通知
十八 世帯主変更通知書
十九 世帯主変更依頼通知書
二十 住民異動届受理通知
二十一 職権記載等通知書(日本人住民)
二十二 職権記載等通知書(外国人住民)
二十三 成年被後見人異動通知
二十四 住居表示決定通知書
二十五 区画整理等に伴う住所変更通知
二十六 その他告示で定める書面
(住民記録システムに実装してはならない機能) 第六条 住民記録システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
附則 (施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。 (機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する住民記録システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の住民記録システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、総務大臣が告示で定める。 2 この省令の施行の際現に住民記録システムを利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する住民記録システムを利用するものとして総務大臣が認める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。 (要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する住民記録システムで、第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の住民記録システムについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する。
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住民記録システムの機能要件等の標準を定める省令 - 第4頁
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