| 改 | 正 | 後 |
| (電磁的方法) | [条を加える。] |
| 第一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 |
| 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの |
| イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 |
| ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 |
| 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
| 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 |
| (電磁的記録) |
| 第二条 法第三十条第五項に規定する法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
| (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) |
| 第三条 [略] |
| [条を削る。] |
| 改 | 正 | 前 |
| (電磁的記録) |
| 第一条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「法」という。)第三十条第五項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 |
| (電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) |
| 第二条 [同上] |
| (電磁的方法) |
| 第三条 法第三十九条第三項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 |
| 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの |
| 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 |
| 2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 |