| 合計 |
| [注1 略] |
| 2 「卸売事業者名」及び「法人番号」の欄は、報告対象事業者に卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者について、その氏名又は名称及び卸元事業者の法人番号をそれぞれ記載すること。ただし、法人番号の記載ができない場合にあっては、当該電気通信事業者の住所を記載すること。 |
| 3 「電気通信番号使用計画作成状況」の欄は、左欄に電気通信番号の種別ごとに直近に電気通信番号使用計画を作成し、又は変更した年月日を、右欄に作成した電気通信番号使用計画が標準電気通信番号使用計画(令和元年総務省告示第7号)における別表のいずれに該当するかを記載すること。 |
| 4 [略] |
| 5 [略] |
| 6 [略] |
| 7 [略] |
| 8 [略] |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中電気通信番号規則様式第二の改正規定(設置場所(都道府県及び市区町村名を含む。)を「設置場所及び設置の態様」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。(経過措置)2 第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が令和八年七月一日以降である報告から適用する。