(電波の放送による混信)
第百十条 この省令の規定による書類の提出をしようとする者は、当該書類が電磁的記録で作成されたものであるときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。)を用いて行わなければならない。
[2 同上]
様式第2(第5条第1項、第9条第1項及び第12条第2項関係)
第1 利用者設備識別番号(自ら指定を受けて使用する場合に限る。)に係る電気通信番号使用計画
[同左]
[1~8 同左]
[注1 同左]
[2~4 同左]
5 [同左]
[(1)~(3) 同左]
(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該設備の設置場所(都道府県及び市区町村名を含む。)
[6~8 同左]
第2 利用者設備識別番号(自ら指定を受けて使用する場合を除く。)に係る電気通信番号使用計画
[同左]
[1 同左]
2 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容(注2)(注3)
3 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図(注2)(注4)
4 利用者設備識別番号の管理に関する事項(注2)(注5)
5 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項(注2)
6 その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項(注2)
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
3 [同左]
4 [同左]
[(1)~(3) 同左]
(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該設備の設置場所(都道府県及び市区町村名を含む。)
5 [同左]
6 [同左]
第3 事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて使用する場合に限る。)に係る電気通信番号使用計画
[略]
[1~7 略]
[注1 略]
[2~4 略]
5 次に掲げる事項が明確となるよう記載すること。
[(1)~(3) 略]
(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該設備の設置場所及び設置の態様
[6・7 略]
第4 事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて使用する場合を除く。)に係る電気通信番号使用計画
[略]
[1 略]
2 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容(注2)(注3)(注4)
3 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図(注3)(注5)
4 事業者設備等識別番号の管理に関する事項(注3)(注6)
5 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項(注3)
6 その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項(注3)
[注1 略]
2 卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者名を全て記載すること。
3 [略]
4 [略]
5 次に掲げる事項が明確となるよう記載すること。
[(1)~(3) 略]
(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該設備の設置場所及び設置の態様
6 [略]
7 [略]
第3 事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて使用する場合に限る。)に係る電気通信番号使用計画
[同左]
[1~7 同左]
[注1 同左]
[2~4 同左]
5 [同左]
[(1)~(3) 同左]
(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該設備の設置場所(都道府県及び市区町村名を含む。)
[6・7 同左]
第4 事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて使用する場合を除く。)に係る電気通信番号使用計画
[同左]
[1 同左]
2 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容(注2)(注3)
3 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図(注2)(注4)
4 事業者設備等識別番号の管理に関する事項(注2)(注5)
5 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項(注2)
6 その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項(注2)
[注1 同左]
[新設]
2 [同左]
3 [同左]
4 [同左]
[(1)~(3) 同左]
(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該設備の設置場所(都道府県及び市区町村名を含む。)
5 [同左]
6 [同左]