(事業者設備等識別番号の取消し等)
第十四条 総務大臣は、法第五十条の十二の規定により、法第五十条の九の規定による電気通信
番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該
事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。
2 総務大臣は、法第五十条の十二の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指
定を受けている者に限る。)が法第五十条の十各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設
備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。
(使用期限を超過した電気通信番号)
第十五条 電気通信番号(電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。)の指
定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。
2 前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、法第
五十条の六の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。ただし、法第五十
条の九各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第四章 御電気通信役務を提供する際の確認義務
(電気通信役務の提供を継続的に実施すると見込まれる要件等)
第十六条 法第五十条の七第二号の総務省令で定める期間は、六月とする。
2 法第五十条の七第二号の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
一 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七
年法律第四十六号)の施行の日以後に法第五十条の二第一項の認定又は法第五十条の六第一
項の変更の認定を受けた電気通信事業者(法第五十条の二第三項の規定により同条第一項の
認定又は法第五十条の六第一項の変更の認定を受けたものとみなされる電気通信事業者を除
く。)であること。
二 関係会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十五号に規定
する関係会社をいう。次条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうち、外国会社(会社法(平
成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。第四号において同じ。)
以外の者であって、前項に定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行っている
ものがあること。
三 法に相当する外国の法令の規定による許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)
第二条第三号に規定する許認可等をいう。次号及び次条第一項第二号において同じ。)を受け
て、前項に定める期間以上継続して外国において電気通信事業に相当する事業を行っている
こと。
四 親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。次条第一項第二号ホにおいて同じ。)
が外国会社であって、当該親会社が、法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受け
て、前項に定める期間以上継続して当該外国において電気通信事業に相当する事業を行って
いること。
五 役員のうちに、法第五十条の二第一項の認定を受けた電気通信事業者の電気通信事業の用
に供する電気通信設備の管理に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して
三年以上従事した経験を有する者があること。
イ 電気通信番号を使用した電気通信役務に係る電気通信設備の設計、工事、維持又は運用
に関する業務
ロ イに掲げる業務を監督する業務
[新設]
(事業者設備等識別番号の取消し等)
第十四条 総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、法第五十条の八の規定による電気通信
番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該
事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。
2 総務大臣は、法第五十条の十一の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指
定を受けている者に限る。)が法第五十条の九各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設
備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。
(使用期限を超過した電気通信番号)
第十五条 [同上]
2 前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、法第
五十条の六の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。ただし、法第五十
条の八各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。