(軽微な変更)
第十一条 [同上]
一 [同上]
二 [同上]
三 [新設]
[同上]
四 [同上]
五 [同上]
(軽微な変更の届出等)
第十二条 [同上]
2 法第五十条の六第三項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第四の届出書に、様式第二による電気通信番号使用計画(電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類を含む。)を添えて提出しなければならない。
3 法第五十条の六第三項の規定による電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第五の届出書を提出しなければならない。
4 前項の届出を提出するときは、併せて法第五十条の二第一項の認定及び法第五十条の六第一項の変更認定に係る認定証を総務大臣に返納しなければならない。
[5 同上]
(利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)
第十三条 利用者設備識別番号の指定を受けている電気通信事業者は、当該指定の失効等(法第五十条の十一第一号に定める指定の失効又は同条第二号に定める指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)があった場合に、当該利用者設備識別番号の管理を引き継ぐ電気通信事業者(法第五十条の二第一項の認定を受けている者に限る。以下この条において「番号管理事業者」という。)をあらかじめ総務大臣に届け出ることができる。
[2~5 同上]