府省令令和8年3月25日

電気通信番号規則の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.18
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第66号
省庁総務省

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電気通信番号規則の一部を改正する総務省令

令和8年3月25日|p.17-18|原文を見る

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2 法第五十条の四第二号イの総務省令で定める利用者設備識別番号は、次のとおりとする。
一 別表第一号に掲げる固定電話番号
二 別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号
三 別表第六号に掲げる特定IP電話番号
3 法第五十条の四第二号ロの総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条の罪(官公職を詐称し、又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第一条第一項に規定する金融機関の従業者になりすまし、その他不正の方法をもって他人を欺いて、当該他人の預貯金通帳、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを窃取するものに限る。次号において同じ。)を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第三条の罪(刑法第二百三十五条の罪に係るものに限る。)を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 法第五十条の十の規定により法第五十条の二第一項の認定を取り消された者が法人又は団体である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人又は団体の役員であった者で、当該取消しの日から起算して二年を経過しないもの
四 法人又は団体であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(事業者設備等識別番号の指定)
第八条 総務大臣は、電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)について、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、法第五十条の十二の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。
[2 略]
(変更の認定の申請)
第九条 法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第五及び様式第二によるものとする。
[2 略]
3 法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の三第二項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
一 第五条第三項各号(第三号を除く。)に定める書類(第一号及び第二号に定める書類にあっては、当該書類の内容に変更があった場合に限る。)
[二 略]
4 法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の三第二項の法第五十条の三第一号から第四号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第三によるものとする。
[新設]
[新設]
(事業者設備等識別番号の指定)
第八条 総務大臣は、電気通信番号使用計画(第四条第四号イに掲げる事項を記載した場合に限る。)について、法第五十条の二第一項の認定をしたときは、法第五十条の十一の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。
[2 同上]
(変更の認定の申請)
第九条 法第五十条の六第二項において準用する法第五十条の二第二項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第三及び様式第二によるものとする。
[2 同上]
3 [同上]
一 第五条第三項各号に定める書類
[二 同上]
[新設]
(軽微な変更) 第十一条 法第五十条の六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 指定を受けている電気通信番号の数の減少(指定を受けている全ての電気通信番号の数が減少する場合を含み、新たに電気通信番号の指定を受けることとなる場合を除く。)
二 電気通信役務の提供の開始の日の繰上げ
三 卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者名の追加又は削除
四 電気通信番号の使用に関する条件を確保するため、他の電気通信事業者と取決めをしている場合における、当該取決めをしている他の電気通信事業者の数の増加又は減少(当該取決めの内容に変更がない場合に限る。)
五 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項の変更のうち、総合品質の変更(総合品質を劣化させることとなる場合を除く。)
六 別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号を使用して電気通信役務の内容を識別している場合であって、当該付加的役務識別番号の四桁目以降によりその識別する電気通信役務の内容を細分しているときにおける当該細分している事項の変更(新たに付加的役務識別番号の指定を受けることとなる場合を除く。)
(軽微な変更の届出等) 第十二条 電気通信事業法施行規則第七条第一項又は第九条第三項の規定により氏名等の変更の届出をした者は、法第五十条の六第三項の規定による法第五十条の二第二項第一号に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。
2 法第五十条の六第三項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、様式第二による電気通信番号使用計画(電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類を含む。)を添えて提出しなければならない。
3 法第五十条の六第三項の規定による電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第七の届出書を提出しなければならない。
4 前項の届出を提出するときは、併せて法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第二項の認定証及び法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第二項の認定証を総務大臣に返納しなければならない。
[5 略] (利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等) 第十三条 利用者設備識別番号の指定を受けている電気通信事業者は、当該指定の失効等(法第五十条の十一第一号に定める指定の失効又は同条第二号に定める指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)があった場合に、当該利用者設備識別番号の管理を引き継ぐ電気通信事業者(法第五十条の二第一項の認定を受けている者に限る。以下この条において「番号管理事業者」という。)をあらかじめ総務大臣に届け出ることができる。
[2~5 略]
p.17 / 2
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電気通信番号規則の一部を改正する総務省令 - 第17頁
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