別表第一号 技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)
一 技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。
[1]・[2] 略
(3) 特性試験
申込設備について、次に従って試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどうかについて審査を行う。
ア 次の表の一の欄に掲げる装置については、同表の二の欄に掲げる試験項目ごとにそれぞれ同表の三の欄に掲げる測定器等を使用して総務大臣が別に告示する試験方法又はこれと同等以上の方法により同表の四の欄の特定無線設備の種別に従って試験を行う。
[表 別紙二挿入]
[注1~24 略]
[イ・ウ 略]
[1]・[2] 略
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
表示は、次の様式に記号区及び技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を付加したものとする。
[様式略]
[注1~3 略]
4 技術基準適合証明番号の最初の3文字は総務大臣が別に定める登録証明機関又は承認証明機関の区別とし、4文字目又は4文字目及び5文字目は特定無線設備の種別に従い次表に定めるとおりとし、その他の文字等は総務大臣が別に定めるとおりとすること。
| 特定無線設備の種別 | 記号 |
| [略] | |
| 第2条第1項第15号の3に掲げる無線設備 | MY |
| 第2条第1項第15号の4に掲げる無線設備 | NY |
| [略] | |
[5 略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一号 技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係)
一 [同上]
[1]・[2] 同上
(3) [同上]
ア [同上]
[表 別紙一挿入]
[注1~24 同上]
[イ・ウ 同上]
[1]・[2] 同上
様式第7号(第8条、第20条、第27条及び第36条関係)
[同左]
[様式同左]
[注1~3 同左]
4 [同左]
| 特定無線設備の種別 | 記号 |
| [同左] | |
| 第2条第1項第15号の3に掲げる無線設備 | MY |
| [同左] | |
[5 同左]