府省令令和8年3月25日
厚生労働省令(特例インドネシア人看護師・介護福祉士候補者に関する規定の改正等)
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特例フィリピン人看護師候補者等の受入れの実施に関する指針の改正
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厚生労働省令(特例インドネシア人看護師・介護福祉士候補者に関する規定の改正等)
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三 (略)
第二・第三 (略)
三 (略)
第二・第三 (略)
第四 厚生労働省による確認
第四 厚生労働省による確認
一 特例インドネシア人看護師候補者の要件の確認
平成二十年度から令和五年度までに入国したインドネシア人看護師候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日インドネシア協定に基づき当該インドネシア人看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省医政局長は、第二の一の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び同省医政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。
一 特例インドネシア人看護師候補者の要件の確認
平成二十年度から令和四年度までに入国したインドネシア人看護師候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日インドネシア協定に基づき当該インドネシア人看護師候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省医政局長は、第二の一の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び同省医政局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。
○厚生労働省告示第百十号
特例フィリピン人看護師候補者及び特例フィリピン人介護福祉士候補者の雇用管理、研修の実施等に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第百九十号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年三月二十五日
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
第一 総論
一 目的
この指針は、平成二十一年度から令和五年度までにフィリピン人看護師候補者として入国した者及び平成二十二年度から令和四年度までにフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者が、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成二十四
二 特例インドネシア人介護福祉士候補者の要件の確認
平成二十年度から令和三年度までに入国したインドネシア人介護福祉士候補者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けようとするものを受け入れようとする機関からの依頼に応じて、厚生労働省職業安定局長は、当該機関が日インドネシア協定に基づき当該インドネシア人介護福祉士候補者を現に雇用するものであるか否かを確認するとともに、同省社会・援護局長は、第二の二の1の(2)及び(3)の要件、同2の(2)の要件並びに同3の(1)及び(2)の要件を満たすか否かを確認し、同省職業安定局長及び同省社会・援護局長は、それらの結果を当該機関に対して通知するものとする。
第五・第六 (略)
別表第一(第一の三、第二の一、第五の一関係)
| 区分 | 年度 |
| (略) | (略) |
| 特例インドネシア人第十五陣看護師候補者 | 令和七年度 |
| (新設) | (新設) |
別表第二(第一の三、第二の二、第五の一関係)
| 区分 | 年度 |
| (略) | (略) |
| 特例インドネシア人第十四陣介護福祉士候補者 | 令和七年度 |
| (新設) | (新設) |
厚生労働大臣 上野賢一郎
改 正 前
第一 総論
一 目的
この指針は、平成二十一年度から令和四年度までにフィリピン人看護師候補者として入国した者及び平成二十二年度から令和三年度までにフィリピン人介護福祉士候補者として入国した者が、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件」(平成二十四
年法務省告示第百五十九号。以下「法務省告示」という。)の特例による許可を受け、また、当該許可を受けて在留を継続するに当たり、特例フィリピン人看護師候補者等の研修としての就労を適切に実施する等の観点から求められる基本的事項を明らかにすることにより、円滑かつ適正な在留管理の下で、特例受入れ施設における適正な雇用管理、適切な研修の実施等を確保し、もって平成二十四年度から令和八年度までに実施される看護師国家試験又は平成二十五年度から令和八年度までに実施される介護福祉士国家試験の合格を目指す特例フィリピン人看護師候補者等が看護師の資格(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)に基づく看護師の資格をいう。以下同じ。)又は介護福祉士の資格(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)に基づく介護福祉士の資格をいう。以下同じ。)の取得に必要な知識及び技術の修得を図ることを目的とする。
二定義
この指針における用語の定義は、「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第五百九号。以下「協定指針」という。)第一の四に定めるもののほか、次の1から34までに定めるところによる。
1 (略)
2 特例フィリピン人看護師候補者 特例フィリピン人第一陣看護師候補者、特例フィリピン人第二陣看護師候補者、特例フィリピン人第三陣看護師候補者、特例フィリピン人第四陣看護師候補者、特例フィリピン人第五陣看護師候補者、特例フィリピン人第六陣看護師候補者、特例フィリピン人第七陣看護師候補者、特例フィリピン人第八陣看護師候補者、特例フィリピン人第九陣看護師候補者、特例フィリピン人第十陣看護師候補者、特例フィリピン人第十一陣看護師候補者、特例フィリピン人第十二陣看護師候補者、特例フィリピン人第十三陣看護師候補者、特例フィリピン人第十四陣看護師候補者及び特例フィリピン人第十五陣看護師候補者をいう。
3 特例フィリピン人介護福祉士候補者 特例フィリピン人第一陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第二陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第三陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第四陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第五陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第六陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第七陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第八陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第九陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十一陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十二陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十三陣介護福祉士候補者、特例フィリピン人第十四陣介護福祉士候補者及び特例フィリピン人第十五陣介護福祉士候補者をいう。
4~17 (略)
18 特例フィリピン人第十五陣看護師候補者 令和五年度にフィリピン人看護師候補者として入国した者であって法務省告示の特例により在留資格の変更の許可を受けた者をいう。
19~31 (略)
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