府省令令和8年3月25日

国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和六年度特例)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.44 - p.45
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号省令第66号
省庁総務省

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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和六年度特例)

令和8年3月25日|p.44-45|原文を見る

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附則
(令和六年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例) 第六条 令和六年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「前項第一号イ中「五万千七百二十四円六十八銭」とあるのは「五万二千一百十四円七十七銭」と、「10.370234749」とあるのは「10.382315733」と読み替えて同号ホイの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「前項第一号ロ中「〇・〇九一一一一一七〇四六八一〇〇」とあるのは「〇・〇九三一五二五〇〇九四五」と、「0.0000006594506」とあるのは「0.0000006825206」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」と、同条第三項中「一万四千六百六十四円五十二銭」とあるのは「一万四千二百二十二円二十二銭」と、「〇・〇二五四〇〇九三三九五〇」とあるのは「〇・〇二五三一五〇九八三四七」と、「14.160152銭」とあるのは「14.22222銭」と、「10.02540932950」とあるのは「10.025315098347」と、同条第四項中「一万五千八百三十二円七十銭」とあるのは「一万五千六百五十五円九十七銭」と、「〇・〇二一四三七〇七四五三」とあるのは「〇・〇二〇九四六五九九七六」と、「15.832170銭」とあるのは「15.655197銭」と、「0.021437074531」とあるのは「0.022094659976」とする。
法規的告示
○総務省告示第九十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十九の二第四号及び別表第二号第84の規定に基づき、二三GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。 令和八年三月二十五日 総務大臣 林 芳正
設備規則第四十九条の十九の二第四号及び別表第二号第84の技術的条件は、次のとおりとする。 1 占有周波数帯幅の許容値 次の表に掲げる値とする。この場合において、五〇〇kHz未満の端数が生じたときはこれを五〇〇kHzに切り上げた値とし、五〇〇kHzを超え一MHz未満の端数が生じたときはこれを一MHzに切り上げた値とする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値
四値周波数偏移変調又はこれと同等以上の性能を有するものであって変調指数0.4のもの次に掲げる式による値 fc×1.6
四値周波数偏移変調又はこれと同等以上の性能を有するものであって変調指数0.7のもの次に掲げる式による値 fc×2.0
四相位相変調又はこれと同等以上の性能を有するもの及び六値直交振幅変調又はこれと同等以上の性能を有するもの次に掲げる式による値 fc×(1+α) α:ロールオフ率(ロールオフ率0.5以下)
直交周波数分割多重方式一チャネルの帯域幅以下
fc:クロック周波数(MHz) 2 空中線電力 ○・五ワット以下であること。
3 隣接チャネルの帯域における空中線電力に対する減衰量 中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数及び一チャネルの帯域幅の二倍離れた周波数を中心として(±)○・五×一チャネルの帯域幅の帯域内に輻射される空中線入力端における空中線電力に対する減衰量が次の値以上となること。 ア 中心周波数から一チャネルの帯域幅離れた周波数を中心として(±)0.5×1チャネルの帯域幅の場合は、30[dBc] イ 中心周波数から1チャネルの帯域幅の2倍離れた周波数を中心として(±)0.5×1チャネルの帯域幅の場合は、46[dBc]
4 送信中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区 別主輻射の方向からの離角(θ)等価等方輻射電力(一ミリワットを○デシベルとする。)
○度以上五度以下五度を超え一〇〇度未満
二三GHz帯の周波数の電波を使用するもの次に掲げる式による値以下
31-8.8θ(dBi)
次に掲げる式による値以下
85-1.83logθ(dBi)
二六・九デシベル以下
一〇〇度以上一八〇度以下
5 空中線電力動的制御機能 空中線電力動的制御機能を有する無線設備は、次に掲げる条件に適合するものであること。 ア 降雨等による搬送波電力の減衰がない場合は、通信の相手方との距離に基づいて空中線電力を必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。 イ 降雨等による搬送波電力の減衰がある場合は、通信の相手方からの電波の受信電力を測定し、その減衰量に応じて空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
6 帯域幅拡張機能 帯域幅拡張機能(降雨等による搬送波電力の減衰量に応じて帯域幅を拡張させることにより通信速度を安定的に維持するという。)を有する無線設備は、次に掲げる条件に適合するものであること。 ア 通信方式が時分割複信方式の場合において行うものであること。 イ 帯域幅拡張前の一チャネルの帯域幅に対する帯域幅拡張後の一チャネルの最大帯域幅は、次の表に定めるとおりであること。
帯域幅拡張前の一チャネルの帯域幅帯域幅拡張後の一チャネルの最大帯域幅
五〇 MHz二〇〇 MHz
一〇〇 MHz四〇〇 MHz
二〇〇 MHz四〇〇 MHz
ウ 通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を設置時等に受信して当該無線設備への干渉量を推定し、干渉を防止するために帯域幅拡張を制限する機能を有すること。 その他の条件
7 無線設備が発射可能な周波数において通信の相手方以外の無線局の無線設備からの干渉波を測定し、電界強度が最も低い無線チャネルを自動で選択する機能を有すること。ただし、当該無線設備から発射された電波の受信は、一チャネルの帯域幅において行うものとする。
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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和六年度特例) - 第44頁
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