附則
(令和七年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例)
第六条 令和七年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「五万六千百九十三円九十銭」と、「五万三千七百二十六円六十四銭」と、「10.364236508」とあるのは「10.373568636」と読み替えて同号ホイの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「前項第一号ロ中「〇・〇八四八〇三六五九九一一一」とあるのは「〇・〇九四三七五一五五九二〇〇」と、「0.0000006327588」とあるのは「0.0000006562040」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」と、同条第三項中「一万四千十一円四十八銭」とあるのは「一万四千十九円十七銭」と、「〇・〇二四七六二八一一一〇〇」とあるのは「〇・〇二五一七六五九九二〇五」と、「14.011948銭」とあるのは「14.01917銭」と、「10.02752822200」とあるのは「10.025176599205」と、同条第四項中「一万五千四百二十三円三十八銭」とあるのは「一万五千七百十二円三十六銭」と、「〇・〇一九九三六〇四七一二」とあるのは「〇・〇二〇四八二九二三一〇〇」と、「15.450138銭」とあるのは「15.71136銭」と、「0.019936047112」とあるのは「0.020482913100」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和七年度分の調整交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項に規定する調整交付金をいう。)から適用する。