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建物の区分所有等に関する法律関係の保存及び縦覧等に関する省令の一部を改正する省令
府省令
令和8年3月25日
建物の区分所有等に関する法律関係の保存及び縦覧等に関する省令の一部を改正する省令
掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.32
確認
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抽出された基本情報
発行機関
国土交通省
令番号
号外第66号
省庁
国土交通省
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建物の区分所有等に関する法律関係の保存及び縦覧等に関する省令の一部を改正する省令
令和8年3月25日
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p.32
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別表第二の一(第三条関係法の適用対象のもの)
番号
保存
一~三
[略]
四
建物の区分所有等に関する法律第四十二条第五項において準用する同法第三十三条第一項の規定による議事録の保存(同法第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)
五~七
[略]
[削る。]
八~十一
[略]
別表第四(第八条関係法の適用対象のもの)
番号
縦覧等
一・二
[略]
三
建物の区分所有等に関する法律第三十三条第二項の規定による規約の閲覧(同法第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)
四
建物の区分所有等に関する法律第四十二条第五項において準用する同法第三十三条第二項の規定による議事録の閲覧(同法第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)
五
建物の区分所有等に関する法律第四十五条第四項において準用する同法第三十三条第二項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の閲覧(同法第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)
[削る。]
六
[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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