(署名に代わる措置)
第四条
[同上]
(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾)
第五条
[同上]
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 [同上]
3 [同上]
(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)
第六条
[同上]
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 [同上]
3 [同上]
[条を加える。]
[条を加える。]
(公告事項)
第十条 法第八十七条第八項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 所有者不明専有部分管理命令(法第四十六条の二第一項に規定する所有者不明専有部分管理命令をいう。以下この号において同じ。)の対象とされた専有部分(共有持分を対象として
所有者不明専有部分管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である専有部分)に係る所在事項
二 供託所の表示
三 供託番号
四 供託した金額
五 裁判所の名称、件名及び事件番号
2 法第八十八条第五項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 管理不全専有部分管理命令(法第四十六条の八第一項に規定する管理不全専有部分管理命令をいう。)の対象とされた専有部分又は管理不全共用部分管理命令(法第四十六条の十三第一項に規定する管理不全共用部分管理命令をいう。)の対象とされた共用部分に係る所在事項
二 供託所の表示
三 供託番号
四 供託した金額
五 裁判所の名称、件名及び事件番号
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 別表第一(第三条関係 法の適用対象のもの) | 改 | 正 | 後 |
| 番号 | 保存 |
| 一~五 | [略] |
| 六 | 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十三条第一項の規定による規約の保存(同法第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。) |
| 七 | 建物の区分所有等に関する法律第四十五条第四項において準用する同法第三十三条第一項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存(同法第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。) |
| 八 | [略] |
| [削る。] |
| 別表第一(第三条関係 法の適用対象のもの) | 改 | 正 | 前 |
| 番号 | 保存 |
| 一~五 | [同上] |
| 六 | 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十三条第一項の規定による規約の保存(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
| 七 | 建物の区分所有等に関する法律第四十五条第四項において準用する同法第三十三条第一項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存(同法第六十六条において準用する場合を含む。) |
| 八 | [同上] |
| 九 | 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条第四項において準用する建物の区分所有等に関する法律第三十三条第二項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存 |
[条を加える。]