(電磁的方法による提供に係る相手方の承諾等)
第四条
法第三十三条第三項の規定により電磁的方法による提供をしようとする者は、あらかじめ、当該提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
3 第一項の規定による承諾を得た者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(署名に代わる措置)
第五条
[略]
(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾等)
第六条
[略]
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 [略]
3 [略]
(電磁的方法による通知又は催告に係る相手方の承諾等)
第七条
[略]
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第一条第一項各号に掲げる電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 [略]
3 [略]
(改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)
第八条
法第六十二条第二項第四号に規定する法務省令で定めるものは、建物の専有部分(法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分(法第二条第四項に規定する共用部分をいう。以下同じ。)の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務大臣が定めるものとする。
(公告の方法)
第九条
法第八十七条第八項及び第八十八条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
[条を加える。]