府省令令和8年3月25日

電波法施行規則の一部を改正する省令(第四十九条の十九関係)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第66号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(第四十九条の十九関係)

令和8年3月25日|p.11|原文を見る

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移動業務の無線局(二二・一四GHzを超え二二・四GHz以下、二二・七四GHzを超え二三GHz以下、三 八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使 用する基地局及び陸上移動局をいい、空中線電力動的制御機能(降雨等による搬送波電力の減 衰量に応じて空中線電力を必要最小限となるように自動的に制御する機能をいう。以下この項 において同じ。)を有するものを除く。以下同じ。)並びに二三GHz帯の周波数の電波を使用する陸 上移動業務の無線局(二三GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局であ つて空中線電力動的制御機能を有するものをいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項 の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
[表略]
[15~35 略]
第四十九条の十九
ち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は 時分割複信方式であること。
二 変調方式は、GMSK、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重 方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。 [2 略]
3 一二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の 無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならな い。
[二・二 略]
三 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波若しくは垂直偏波又はそれらの組合せであるこ と。
[四 略]
を使用する陸上移動業務の無線局(二三GHzを超え二二・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以 下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電 波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定 にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
[表同上]
[15~35 同上]
第四十九条の十九
(二三GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
線局をいう。以下同じ。)のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなけれ ばならない。
一 通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は 時分割複信方式であること。
二 変調方式は、GMSK、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重 方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
三 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。 [2 同上]
3 [同上]
[二・二 同上]
三 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
[四 同上]
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電波法施行規則の一部を改正する省令(第四十九条の十九関係) - 第11頁
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