附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(帳票要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(就学援助)で、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準(当該就学事務システム(就学援助)が適合していないものに限る。)についての経過措置については、文部科学大臣が告示で定める。
2 この省令の施行の際現に就学事務システム(就学援助)を利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有し、かつ、同条の規定に適合することが困難な就学事務システム(就学援助)を利用するものとして文部科学大臣が定める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(標準化基準に適合することが特に困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(就学援助)で、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが特に困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(就学援助)については、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において文部科学大臣が告示で定める日から適用する。