府省令令和8年3月25日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第28号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年3月25日|p.37|原文を見る

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第二十一条 第十三条第一項各号の額、第十四条各号の額又は第十五条第一項の規定による組合特別調整補助金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附則
(令和七年度における別表第二に定める率の特例) 第二条 令和七年度においては、特例措置対象被保険者(法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であって、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものをいう。次条において同じ。)に対する別表第二の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「[1.0000]・[0.9779]・[0.9480]・[0.9180]」及び「[0.8804]」とあるのは、それぞれ「一」「一」、「[1.0000]・[0.9687]」及び「[0.9295]」とする。
(令和七年度における別表第三に定める率の特例) 第二条の二 令和七年度においては、特例措置対象被保険者に対する別表第三の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「[1.0000]・[0.9480]」及び「[0.8804]」とあるのは、それぞれ「一」「[1.0000]」及び「[0.9295]」とする。
別表第一及び別表第一の二を次のように改める。 別表第一(第二条関係)
被保険者数基本額地域差加算額寒冷地加算額
地域手当1級地 円地域手当2級地 円地域手当3級地 円地域手当4級地 円地域手当5級地 円地域手当非該当(旧7級地) 円1級地 円2級地 円3級地 円4級地 円
1-5001,159,318257,655224,764188,317125,78715,5287,76442,03737,90334,39922,033
501-7001,347,408299,458261,230218,869146,19518,0489,02448,85444,05139,97925,608
701-9001,477,103328,283286,374239,937160,26819,7859,89353,55948,29343,82728,074
901-1,1001,607,782357,325311,709261,162174,44621,53410,76858,29952,56547,70430,560
1,101-1,3001,810,322402,339350,977294,063196,42224,24712,12565,64659,19353,71834,408
1,301-1,5001,986,437441,480385,121322,671215,53026,60713,30572,03064,94858,94137,755
1,501-1,7002,145,573476,848415,973348,520232,79728,73814,37077,80270,15163,66740,783
1,701-1,9002,295,968510,275445,133372,951249,11530,75315,37783,26075,06768,12943,642
1,901-2,1002,462,730547,336477,464400,039267,20932,98916,49589,30880,52673,07746,813
2,101-2,3002,632,705585,113510,417427,649285,65235,26317,63395,47186,08478,12050,042
第二十一条 組合特別調整補助金の額、組合調整対象需要額又は第十四条各号に掲げる額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附則
(令和六年度における別表第二に定める率の特例) 第二条 令和六年度においては、特例措置対象被保険者(法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であって、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものをいう。次条において同じ。)に対する別表第二の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「[1.0000]・[0.9779]・[0.9480]・[0.9180]」及び「[0.8804]」とあるのは、それぞれ「一」「一」、「[1.0000]・[0.9687]」及び「[0.9295]」とする。
(令和六年度における別表第三に定める率の特例) 第二条の二 令和六年度においては、特例措置対象被保険者に対する別表第三の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「[1.0000]・[0.9480]」及び「[0.8804]」とあるのは、それぞれ「一」「[1.0000]」及び「[0.9295]」とする。
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第37頁
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