府省令令和8年3月25日

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第20号)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第20号
省庁厚生労働省

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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第20号)

令和8年3月25日|p.43|原文を見る

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2 当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が六十六万円を超える世帯があるときは、前項第一号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
[当該世帯に属する被保険者に係る - 基礎控除後の総所得金額等の合計額] 660,000円 - 当該都道府県の基礎 × 賦課期日に当該世帯に 賦課基準応益割額 属する被保険者の数 当該都道府県の基礎賦課基準応能割率
3 一万四千十一円四十八銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に○・〇二四七六二八二三三〇〇を乗じて得た額との合計額が二十六万円を超える世帯があるときは、第一項第二号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
[当該世帯に属する被保険者に係る - 基礎控除後の総所得金額等の合計額] 260,000円 - 14,011円48銭 × 賦課期日に当該世帯に 属する被保険者の数 0.024762822200
4 一万五千四百五十三円三十八銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に○・〇一九九三六〇四七一一二を乗じて得た額との合計額が十七万円を超える世帯があるときは、第一項第三号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
[当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者 - に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額] 170,000円 - 15,450円38銭 × 賦課期日に当該世帯に属する 介護納付金賦課被保険者の数 0.019936047112
(端数計算) 第十条 第四条第一項各号の額、第五条第一項各号の額又は第六条の規定による特別調整交付金の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
2 当該都道府県の基礎賦課基準応益割額に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に当該都道府県の基礎賦課基準応能割率を乗じて得た額との合計額が六十五万円を超える世帯があるときは、前項第一号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
[当該世帯に属する被保険者に係る - 基礎控除後の総所得金額等の合計額] 650,000円 - 当該都道府県の基礎 × 賦課期日に当該世帯に 賦課基準応益割額 属する被保険者の数 当該都道府県の基礎賦課基準応能割率
3 一万四千百六十四円五十二銭に賦課期日にその世帯に属する被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に○・〇二五四四〇九三二九九五〇を乗じて得た額との合計額が二十四万円を超える世帯があるときは、第一項第二号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
[当該世帯に属する被保険者に係る - 基礎控除後の総所得金額等の合計額] 240,000円 - 14,160円52銭 × 賦課期日に当該世帯に 属する被保険者の数 0.0254409329950
4 一万五千八百三十二円七十銭に賦課期日にその世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数を乗じて得た額とこの項の規定による控除をする前の当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額に○・〇二一四三七〇七四五三一一を乗じて得た額との合計額が十七万円を超える世帯があるときは、第一項第三号ロにおける基礎控除後の総所得金額等の計算上、当該世帯ごとに次の式により算定した額の合計額を、控除するものとする。
[当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者 - に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額] 170,000円 - 15,832円70銭 × 賦課期日に当該世帯に属する 介護納付金賦課被保険者の数 0.021437074531
(端数計算) 第十条 調整交付金の額、調整対象需要額又は第五条第一項第一号若しくは第二号の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
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健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第20号) - 第43頁
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