十五 健康診断通知書(四判)
十六 健康診断通知書(葉書)
十七 健康診断票
十八 健康診断予備調査票
十九 健康診断結果通知書
二十 小学校入学通知書(A四判)
二十一 小学校入学通知書(葉書)
二十二 中学校入学通知書(A四判)
二十三 中学校入学通知書(葉書)
二十四 就学校変更満了通知書
二十五 区域外就学満了通知書
二十六 外国人出入国照会書
二十七 外国籍児童への就学案内
二十八 その他文部科学大臣が告示で定める帳票
第五条
(標準化基準への適合)
地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)は、適合基準日以降引き続き標準化基準に適合することを要するものとする。
第六条
(就学事務システム(学齢簿編製等)に実装してはならない機能)
就学事務システム(学齢簿編製等)には、第三条及び第四条の規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに第三条及び第四条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定め
る機能以外のものは、実装してはならないものとする。
附則
(施行期日)
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(学齢簿編製等)で、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが
困難なものとして文部科学大臣が定める地方公共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)に係る機能要件の標準又は帳票要件の標準(当該就学事務システム(学齢簿編製等)が適合していないものに
限る。)についての経過措置については、文部科学大臣が告示で定める。
2 この省令の施行の際現に就学事務システム(学齢簿編製等)を利用する地方公共団体で、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有し、かつ、同条の規定に適合することが困難な就
学事務システム(学齢簿編製等)を利用するものとして文部科学大臣が定める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(標準化基準に適合することが特に困難なシステムに係る経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する就学事務システム(学齢簿編製等)で、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが特に困難なものとして文部科学大臣が定める地方公
共団体の就学事務システム(学齢簿編製等)については、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において文部科学大臣が告示で定める日から適用する。