府省令令和8年3月25日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第二項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.139
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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第十号
省庁文部科学省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第二項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年3月25日|p.139|原文を見る

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○文部科学省令第十号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第二項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
令和八年三月二十五日
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
第一条 一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
(趣旨) 第一条 この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報シス テムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令 和四年デジタル庁・総務省令第一号)第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステム(以下「就学事務システム(学齢簿編製等)」という。)に必要と される機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をい う。以下同じ。)を定めるものとする。
(就学事務システム(学齢簿編製等)に必要な機能等に関する標準化基準の構成) 第二条 就学事務システム(学齢簿編製等)に必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準(機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報シス テムの機能に関し要件を規定したものをいう。以下同じ。)及び帳票要件の標準(機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記 録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう。以下同じ。)で構成するものとする。
(機能要件の標準) 第三条 就学事務システム(学齢簿編製等)の機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分(地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに
実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。以下同じ。)及び適合基準日(地方公共団体の就学事務シス テム(学齢簿編製等)が、その日までに標準化基準に適合していなければならない日をいう。以下同じ。)については文部科学大臣が告示で定める。 一 学齢簿関連データ(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三十条第一項及び第二項の規定により学齢簿に記載すべき事項その他学齢簿に関連する事項をいう。次号において同 じ。)の管理に係る機能を備えること。 二 学齢簿関連データの検索、照会及び操作に係る機能を備えること。 三 支援措置対象者(ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出た者のうち、支援の必要性が確認された者をいう。)の情報の取扱いを制限する機能を備えること。 四 市町村(特別区を含む。)に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者についての学齢簿の作成その他の学齢簿の管理に係る機能を備えること。 五 論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起を行う機能を備えること。 六 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が告示で定める機能を備えること。
(帳票要件の標準) 第四条 就学事務システム(学齢簿編製等)の帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日については文部科学大臣が告 示で定める。
一 学齢簿記載事項異動通知書
二 転入学通知書
三 就学義務猶予免除通知書
四 就学校変更申請書
五 就学校変更許可通知書
六 区域外就学申請書
七 区域外就学協議書
八 区域外就学承諾書
九 区域外就学許可通知書
十 新設校入学通知書・廃校に伴う入学通知書
十一 入学予定通知書
十二 学校選択制案内書
十三 学校選択制調査書(小学校)
十四 学校選択制調査書(中学校)
文部科学大臣 松本洋平
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第二項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第139頁
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