府省令令和8年3月25日

電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一号~第三号の改正)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第12号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一号~第三号の改正)

令和8年3月25日|p.12|原文を見る

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第四十六条の十六の二一一一GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備
第四十六条の十七の二一一一GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備
次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
通信方式が、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
変調方式が、四相偏移変調方式、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式を同時に行うものであること。
送信区間受信信号の電力は、水平偏波、垂直偏波及び左回円偏波又は右回円偏波のいずれか一種のみを用いること。
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
[新設]
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
[表略]
[注1~30 略]
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
[(1)~(12) 略]
(13) 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備及び22GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線設備 $50 (10^{-6})$
[(14)~(25) 略]
[32~58 略]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第83 略]
第84 22GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
別表第三号(第7条関係)
[1~33 略]
34 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備、22GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
[35~72 略]
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
[表同左]
[注1~30 同左]
31 [同左]
[(1)~(12) 同左]
(13) 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 $50 (10^{-6})$
[(14)~(25) 同左]
[32~58 同左]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第83 同左]
[新設]
別表第三号(第7条関係)
[1~33 同左]
34 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
[35~72 同左]
備考 表中の[ ]の記載又は枠線並びに垂線線等はこれを削除しなければならないものとする。
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電波法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一号~第三号の改正) - 第12頁
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