府省令令和8年3月25日

公職選挙法施行規則別表第八(投票所入場券等の備え付け機器に関する規定)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.118
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号別表第八
省庁総務省

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公職選挙法施行規則別表第八(投票所入場券等の備え付け機器に関する規定)

令和8年3月25日|p.118|原文を見る

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別表第八(第二条第五号関係)
No.備え付け機器小分類表示項目備考編集諸元素
0060009006001000600110060012006001300600580060059006006000600610060062内容行数(繰り返し)折り返し桁数/※文字数文字フォント和音補完文字種指定の可否モードを保持しない場合の表示最小フォントサイズ(ポイント)その他編集条件
投票所入場券(辞書)投票所入場券(住所はがき(個人))投票所入場券(住所はがき(世帯))投票所入場券(住所はがき(世帯4人))投票所入場券(住所はがき)(国民投票)投票所入場券(辞書)(国民投票)投票所入場券(住所はがき(個人))(国民投票)投票所入場券(住所はがき(世帯))(国民投票)投票所入場券(住所はがき(世帯4人))(国民投票)投票所入場券(住所はがき)
出力設定出有権者名簿登録基準日翌日から投開日前日までに4か月経過未満を迎える選挙人について届出対象となります。なお、届出自体は出力対象としない。固定固定固定固定----------
1市区町村内任意任意任意任意----------
2市区町村外(転出後3か月未満)(都道府県外転出)任意任意任意任意----------
3市区町村外(転出後3か月以上~選挙期日まで)(都道府県内転出)任意任意任意任意----------
4市区町村外(転出後3か月以上~選挙期日まで)(都道府県外転出)任意任意任意任意----------
5市区町村外(転出後3か月以上~選挙期日まで)(国外転出)任意任意任意任意----------
6別送者任意任意任意任意----------
7失権者(選挙期日までの復権予定)任意任意任意任意----------
8通学区別追加分任意任意任意任意----------
9投票所入場券発送以降に確認された情報等により選挙人名簿登録された者について、オプションで出力できること。任意任意任意任意----------
10任意任意任意任意----------
11指定都市の場合区や市内区分指定都市のみ任意任意任意任意----------
12名簿登録基準日選挙基準日・同日開催の場合のために、明細年月日の選択を選択して、名簿登録基準日ごとに出力可能とする。任意任意任意任意----------
13出願仮番号順※標準オプション任意任意任意任意----------
14住所順※標準オプション※選挙オプション(都道府県から小学校までを一気に識別できる①市町村・政令市・行政区等の11桁のコード)に加え、小学以降の番地・部屋番号などを含めて字順・画数・数字混合のソート順。数字部分は並び可能とするため桁数の統一を行った順序任意任意任意任意----------
15投票所投票区順※標準オプション※選挙オプション※レイアウトカスタマイズにて設定メニュー順任意任意任意任意----------
16世帯主カナ氏名50音順※標準オプション任意任意任意任意----------
17世帯番号順※標準オプション任意任意任意任意----------
18続柄コード順※標準オプション任意任意任意任意----------
19名簿番号順※標準オプション任意任意任意任意----------
※折数/行、各フォントサイズは、省令別記様式を基にした参考値であり、本値に近い値であれば可とする。 ※「-」は定めがないことを示している。
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公職選挙法施行規則別表第八(投票所入場券等の備え付け機器に関する規定) - 第118頁
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