百四十七 (在外選挙人名簿)抹消通知本人あて
百四十八 (在外選挙人名簿)登録者数集計表
百四十九 (在外選挙人名簿)在外公館別登録者数集計表
百五十 (在外選挙人名簿)抹消予定者一覧
百五十一 (在外選挙人名簿)抹消者一覧
百五十二 (在外選挙人名簿)住所地別(国別)登録者数集計表
百五十三 (在外選挙人名簿)不在者投票に関する調書(在外選挙執行規則別記第十八号様式の二)
百五十四 (在外選挙人名簿)在外投票に関する調書(在外選挙執行規則別記第十八号様式)
百五十五 (在外選挙人名簿)投票区別投票集計表
百五十六 (在外選挙人名簿)年齢別投票集計表
百五十七 (在外選挙人名簿)期日前・不在者投票日・投票所別集計表
百五十八 (在外選挙人名簿)不在者投票日報
百五十九 (在外選挙人名簿)投票状況一覧
百六十 在外選挙人証作成用データ(新規作成対象者一覧)
百六十一 在外選挙人証作成用データ(記載事項変更対象者一覧)
百六十二 在外選挙人名簿(再発行対象者一覧)
百六十三 (在外選挙人名簿)最高裁判所裁判官国民審査不在者投票に関する調書
百六十四 (在外選挙人名簿)最高裁判所裁判官国民審査在外投票に関する調書
百六十五 宛名本人あて
百六十六 宛名自治体・施設・法人あて
百六十七 宛名国際郵使用
百六十八 文字超過・外字に係る対象者一覧
百六十九 データ連携エラーリスト
百七十 マスタ
百七十一 マスタデータチェックリスト
(選挙人名簿管理システムに実装してはならない機能)
第六条 選挙人名簿管理システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に実装してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づく告示に定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する選挙人名簿管理システムで、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以降第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件
の標準に適合することが困難なものとして総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置については、総務大臣が告示で定める。
2 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する選挙人名簿管理システムで、施行日以降第六条の規定により実装してはならない機能を有する選挙人名簿管理システムを利用するものとして総務大臣が認める地方公共団体については、同条の規定は、令和十一年四月一日から適用する。
(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する選挙人名簿管理システムで、第四条に規定する機能要件の標準又は第五条に規定する帳票要件の標準に適合することが困難なものとして総務大臣
が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において総務大臣が定める日から適用する。