府省令令和8年3月25日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準等を定める省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.56 - p.58
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AI要点

選挙人名簿、裁判員候補者名簿等の様式指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準等を定める省令

令和8年3月25日|p.56-58|原文を見る

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○総務省令第三十四号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
令和八年三月二十五日 総務大臣 林芳正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準等を定める省令
(趣旨)
第一条 この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第五条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「選挙人名簿管理システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したもので、第四条に規定する事項をいう。
二 帳票要件の標準 機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したもので、第五条に規定する事項をいう。
三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。この場合において、当該日までに適合することを妨げるものではなく、また、当該日以降引き続き適合することを要するものとする。
(選挙人名簿管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条 選挙人名簿管理システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。
(機能要件の標準)
第四条 選挙人名簿管理システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。ただし、第十一号及び第十二号に規定する標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、当該標準を実装する場合に適用する。
一 定時登録(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による登録をいう。)における選挙人名簿の管理に係る機能を備えること。
二 選挙時登録(公職選挙法第二十二条第三項の規定による登録をいう。)における選挙人名簿の管理に係る機能を備えること。
三 公職選挙法第十一条第一項、第十一条の二及び第二百五十二条、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十七条の規定により選挙権を有しないこととされる者の管理に係る機能を備えること。また、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十八条第二項の規定により選挙人名簿登録証明書の交付を受けた選挙人並びに同令第五十条の三第四項の規定により郵便等投票証明書の交付を受けた選挙人及び同令第五十九条の七第二項の規定により南極選挙人証の交付を受けた選挙人並びに同令第五十条第一項に規定する不在者投票施設の管理に係る機能を備えること。
四 検察審査員候補者予定者(検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十条第一項に規定する検察審査員候補者予定者をいう。)及び裁判員候補者予定者(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十一条第一項に規定する裁判員候補者予定者をいう。)の管理に係る機能を備えること。
五 直接請求(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条に規定する条例の制定又は改廃の請求とその処置、同法第七十五条に規定する監査の請求とその処置、同法第七十六条に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求とその処置、同法第八十一条に規定する長の解職の請求とその処置及び同法第八十六条に規定する副知事若しくは副市町村長、議会に規定する国民投票をいう。)に係る名簿の調製に係る機能を備えること。
六 抄本(公職選挙法第四十八条(地方自治法第八十五条に係る場合を含む。)に規定する選挙人名簿の抄本及び日本国憲法の改正手続に関する法律第二十条第三項に規定する投票人名簿の抄本をいう。)の管理及び他の業務システムとの連携に係る機能を備えること。
七 公職選挙法第四十九条(最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第二十六条の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)の規定による不在者投票、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和三年法律第八十二号)第三条第一項に規定する特例郵便等投票及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の三に規定する洋上投票等の受付に係る機能を備えること。
八公職選挙法第四十八条の二第一項及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の二の規定による期日前投票の受付に係る機能を備えること。
九共通投票所(公職選挙法第四十一条の二に規定する共通投票所をいう。)における投票の管理に係る機能を備えること。
十公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票並びに公職選挙法第四十八条の二第一項及び最高裁判所裁判官国民審査法第十六条の二の規定による期日前投票に関するデータの集計並びに当該データと第一号から第三号まで及び第六号に掲げる機能により管理される選挙人名簿との連携に係る機能を備えること。また、国民投票における不在者投票及び期日前投票(日本国憲法の改正手続に関する法律第六十一条の規定による不在者投票及び同法第六十条第一項の規定による期日前投票をいう。)並びに住民投票における不在者投票及び期日前投票(地方自治法第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに同法第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票に関し、同法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票及び同法第四十八条の二第一項の規定による期日前投票をいう。)を実現するための機能を備えること。
十一公職選挙法第三十条の二第一項に規定する在外選挙人名簿及び日本国憲法の改正手続に関する法律第三十三条第一項に規定する在外投票人名簿に登録された者に係る機能を備えること。
十二投票の当日の管理に係る機能を備えること。
十三前各号に掲げる要件に共通する機能を備えること。
十四論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等を抑止する機能を備えること。また、論理的には成立するが特に注意を要する入力等について注意喚起を行う機能を備えること。
十五その他告示で定める機能を備えること。
(帳票要件の標準)
第五条
選挙人名簿管理システムの帳票要件の標準は次のとおりとし、別記様式に規定がある帳票については別記様式に従い出力するものとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
一選挙人名簿抄本(定時用)(A4縦)
二選挙人名簿抄本(定時用)(A4横)
三選挙人名簿抄本(閲覧用)
四選挙人名簿抄本(選挙時・期日前・当日用)(A4縦)
五選挙人名簿抄本(選挙時・期日前・当日用)(A4横)
六選挙人名簿登録証明書
七南極選挙人証
八郵便等投票証明書
九郵便等投票証明書(代理記載用)
十投票所入場券(封書)
十一投票所入場券(圧着はがき(個人))
十二投票所入場券(圧着はがき(世帯二人))
十三投票所入場券(圧着はがき(世帯四人))
十四投票所入場券(圧着なしはがき)
十五宣誓書(投票所入場券裏面用(封書))
十六宣誓書(投票所入場券裏面用(圧着はがき(個人)))
十七宣誓書(投票所入場券裏面用(圧着はがき(世帯二人)))
十八宣誓書(投票所入場券裏面用(圧着はがき(世帯四人)))
十九宣誓書(投票所入場券裏面用(圧着なしはがき))
二十令第一条の三通知(第一項)
二十一令第一条の三通知(第二項)
二十二二重登録通知
二十三二重登録照会/回答(照会)
二十四二重登録照会/回答(回答)
二十五郵便等投票証明書交付者向け投票案内
二十六 選挙人名簿新規登録者数
二十七 選挙人名簿登録者数集計表
二十八 選挙人名簿登録者数増減集計表
二十九 選挙人名簿四箇月経過抹消予定者一覧
三十 選挙人名簿異動一覧
三十一 選挙人名簿抹消者一覧
三十二 選挙人名簿移替者一覧
三十三 選挙人名簿区間異動者及び区内転居者一覧
三十四 選挙人名簿新規登録者一覧
三十五 選挙人名簿表示登録者一覧
三十六 選挙人名簿十七歳者名簿
三十七 選挙人名簿二重登録対象者一覧(通知)
三十八 選挙人名簿二重登録対象者一覧(照会)
三十九 選挙登録対象者索引簿
四十 選挙人名簿視覚障害者等個別対応選挙人一覧
四十一 選挙人名簿二重登録対象者数集計表
四十二 選挙人名簿投票所入場券作成データ(有権者データ及び投票所案内図)
四十三 選挙人名簿行政区別投票所入場券印刷枚数集計表
四十四 選挙人名簿同一世帯内同姓同名者一覧
四十五 選挙人名簿投票所入場券返戻者一覧
四十六 選挙人名簿転出四箇月経過予定失権者一覧
四十七 船員登録者一覧
四十八 南極選挙人登録者一覧
四十九 郵便等投票証明書発行者一覧
五十 裁判員候補者有権者一覧
五十一 裁判員候補者最新有権者一覧
五十二 検察審査員候補者有権者一覧
五十三 検察審査員候補者最新有権者一覧
五十四 裁判員候補者予定者の住基異動者一覧
五十五 検察審査員候補者予定者名簿 異動者一覧
五十六 (国民投票)投票人名簿抄本(登録時点)(A4縦)
五十七 (国民投票)投票人名簿抄本(登録時点)(A4横)
五十八 (国民投票)投票人名簿抄本(閲覧用)
五十九 (国民投票)投票人名簿抄本(期日前・当日用)(A4縦)
六十 (国民投票)投票人名簿抄本(期日前・当日用)(A4横)
六十一 (国民投票)投票所入場券(封書)
六十二 (国民投票)投票所入場券(圧着はがき(個人))
六十三 (国民投票)投票所入場券(圧着はがき(世帯二人))
六十四 (国民投票)投票所入場券(圧着はがき(世帯四人))
六十五 (国民投票)投票所入場券(圧着なしはがき)
六十六 (国民投票)一号該当者登録通知 前住所地あて
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準等を定める省令 - 第56頁
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