府省令令和8年3月25日
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令
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国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令
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○厚生労働省令第三十五号
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第二項の規定に基づき、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十五日
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (調整対象収入額の算定方法) | 第五条 調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 | 一 療養給付費等調整対象収入額 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、五万千六百九十三円九十銭を超える場合は五万千六百九十三円九十銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。) に、当該都道府県の平均被保険者数(当該都道府県に係る当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除した数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額 当該都道府県の平均賦課対象総額 ×0.3642361562 当該都道府県の平均被保険者数 ロ 当該都道府県の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行令第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第十三桁未満は四捨五入するものとし、〇・〇八八八〇三六五九九二一二)を超える場合は〇・〇八八八〇三六五九九二一二とする。以下「基礎賦課基準応能割率」という。)を乗じて得た額 当該都道府県の平均賦課対象総額 ×0.3642361562 当該都道府県の平均被保険者数 二 後期高齢者支援金等調整対象収入額 次に掲げる額の合算額 イ 一万四千十一円四十八銭に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) ロ ○・〇三四七六二八二三二〇〇に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) 三 介護納付金調整対象収入額 次に掲げる額の合算額 イ 一万五千四百五十円三十八銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) ロ ○・〇一九九三六〇四七一一二に、当該都道府県の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) |
| 改 | 正 | 前 |
| (調整対象収入額の算定方法) | 第五条 調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 | 一 療養給付費等調整対象収入額 次に掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとし、五万千七百二十円六十八銭を超える場合は五万千七百二十円六十八銭とする。以下「基礎賦課基準応益割額」という。) に、当該都道府県の平均被保険者数(当該都道府県に係る当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除した数をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額 当該都道府県の平均賦課対象総額 ×0.3702337149 当該都道府県の平均被保険者数 ロ 当該都道府県の賦課期日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下この条において同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(施行令第二十九条の七第二項第四号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額に、次の式により算定した率(小数点以下第十三桁未満は四捨五入するものとし、〇・〇九二二三三七〇四六八二〇〇)を超える場合は〇・〇九二二三三七〇四六八二〇〇とする。以下「基礎賦課基準応能割率」という。)を乗じて得た額 当該都道府県の平均賦課対象総額 ×0.3702337149 当該都道府県の平均被保険者数 二 後期高齢者支援金等調整対象収入額 次に掲げる額の合算額 イ 一万四千百六十四円五十二銭に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) ロ ○・〇二五四四〇九三三二九五〇に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) 三 介護納付金調整対象収入額 次に掲げる額の合算額 イ 一万五千八百三十二円七十銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) ロ ○・〇二一四三七〇七四五三一に、当該都道府県の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) |
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
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