府省令令和8年3月25日

介護保険法施行規則別表第一の二(第二条関係)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則別表第一の二(第二条関係)

令和8年3月25日|p.41|原文を見る

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別表第一の二(第二条関係)
介護保険法第9条第2号
に規定する被保険者(以
下「第2号被保険者」と
いう。)数
基 本 額地 域 差 加 算 額寒 冷 地 加 算 額
地域手当
1級地
地域手当
2級地
地域手当
3級地
地域手当
4級地
地域手当
5級地
地域手当
非該当
(旧7級地)
1級地2級地3級地4級地
人 人
1— 50042,87610,1988,5237,1414,6844912451,6381,4761,340859
501— 1,00075,03617,84814,91612,4978,1968594292,8672,5842,3461,503
1,001— 1,500109,63526,07721,79418,25911,9751,2576294,1893,7783,4292,196
1,501— 2,000149,34835,52429,68824,87416,3131,7138575,7065,1474,6702,993
2,001— 3,000192,18845,71438,20332,00920,9932,2031,1017,3456,6226,0103,850
3,001— 4,000238,71756,78247,45339,75826,0752,7371,3699,1238,2257,4654,783
4,001— 6,000306,07472,80160,84350,97733,4323,5091,75511,69910,5479,5726,132
6,001— 9,000430,079102,29785,49271,62946,9774,9312,46516,43714,82113,4498,616
9,001— 12,000590,934140,558117,46798,41964,5476,7763,38822,58620,36518,48111,839
12,001— 15,000760,324180,850151,139126,63283,0498,7184,36029,05926,20123,77815,233
15,001— 25,000860,624204,706171,077143,33694,0069,8694,93532,86029,62826,88917,225
円に200人を
超えるごとに
9,800円に200人を
超えるごとに
2,331
円に200人を
超えるごとに
1,947
円に200人を
超えるごとに
1,632
円に200人を
超えるごとに
1,071
円に200人を
超えるごとに
112
円に200人を
超えるごとに
56
円に200人を
超えるごとに
374
円に200人を
超えるごとに
337
円に200人を
超えるごとに
306
円に200人を
超えるごとに
195
円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額
25,001— 70,0001,350,662321,266268,489224,952147,53315,4887,74451,62246,54742,24227,060
円に200人を
超えるごとに
9,821円に200人を
超えるごとに
2,335
円に200人を
超えるごとに
1,953
円に200人を
超えるごとに
1,636
円に200人を
超えるごとに
1,073
円に200人を
超えるごとに
112
円に200人を
超えるごとに
56
円に200人を
超えるごとに
375
円に200人を
超えるごとに
337
円に200人を
超えるごとに
306
円に200人を
超えるごとに
196
円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額
70,001— 150,0003,967,197943,628788,613660,734433,33545,49222,748151,597136,688124,03779,455
円に200人を
超えるごとに
9,253円に200人を
超えるごとに
2,201
円に200人を
超えるごとに
1,839
円に200人を
超えるごとに
1,541
円に200人を
超えるごとに
1,011
円に200人を
超えるごとに
107
円に200人を
超えるごとに
53
円に200人を
超えるごとに
353
円に200人を
超えるごとに
318
円に200人を
超えるごとに
288
円に200人を
超えるごとに
186
円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額円を加算した額
150,001 人以上2,412,223573,766479,511401,754263,48727,66113,83192,15883,09975,40748,301
備考 1. 第2号被保険者数の欄は、当該年度における平均第2号被保険者数の区分をいうこと。
2. 当該年度における平均第2号被保険者数は、前年度の1月から当該年度の12月までの各月末における第2号被保険者数の合計数を前年度の1月から当該年度の12月までの間の事業を行った月数で除して得た数とすること。この場合において、その算定した数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとすること。
3. 地域差加算額の欄の地域手当の区分は、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第3項による地域手当の支給地域の区分をいうこと。
4. 寒冷地加算額の欄の級地の区分は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律による寒冷地手当の支給地域の区分をいうこと。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以後に開始する各月の属する年度分の介護報酬に係る事務から適用する。
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介護保険法施行規則別表第一の二(第二条関係) - 第41頁
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