府省令令和8年3月25日

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第三十四号
省庁厚生労働省

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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月25日|p.36|原文を見る

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○厚生労働省令第三十四号 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第一条第一項、第五条第八項及び第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号イの規定に基づき、 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月二十五日 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(組合調整対象収入額)第十四条 組合調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一 療養給付費等調整対象収入額 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額当該組合の平均被保険者見込数×0.4094+1,414.00円ロ 当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第二号ロ及び第三号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
療養給付費等調整対象調整額0.0000002066×療養給付費等調整対象調整額
当該組合の平均被保険者見込数+0.015706二 後期高齢者支援金等調整対象収入額 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 二万四千七百七十六円五十二銭に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)ロ ○・〇一四五一八に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)三 介護納付金調整対象収入額 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 二万七千九十五円に当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)ロ ○・〇一二六〇〇に当該組合の当該年度の五月一日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
(傍線部分は改正部分)
(組合調整対象収入額)第十四条 組合調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一 療養給付費等調整対象収入額 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額当該組合の平均被保険者見込数×0.4190+1,407.00円ロ 当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第二号ロ及び第三号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
療養給付費等調整対象調整額0.0000002116×療養給付費等調整対象調整額
当該組合の平均被保険者見込数+0.015805二 後期高齢者支援金等調整対象収入額 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 二万三千六百九十九円六十七銭に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)ロ ○・〇一四二三に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)三 介護納付金調整対象収入額 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 二万八千四百五十一円五十五銭に当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)ロ ○・〇一三〇七三に当該組合の当該年度の五月一日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)厚生労働大臣 上野賢一郎
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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令 - 第36頁
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