○厚生労働省令第三十三号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二並びに人口動態調査令(昭和二十一年勅令第四百四十七号)第三条並びに第五条第二項及び第五項の規定に基づき、並びに同令を実施するため、人 口動態調査令施行細則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十五日
厚生労働大臣 上野賢一郎
2 前項の規定は、敷地権利変換期日前において、法第二百一条第二項後段に規定する担保権等 の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、 優先する担保権等の登記の全部又は一部が土地の登記記録の乙区に記録されている場合につい て準用する。この場合において、前項中「担保権等登記(令第五条第二項に規定する担保権等 登記をいう。)」とあるのは「担保権等登記(令第十二条第二項に規定する担保権等登記をいう。)」 と、「法第七十条第一項から第三項まで及び第七十三条」とあるのは「法第二百一条第一項及び 第二百三条」と読み替えるものとする。
[項を加える。]
3 不動産登記規則第百二十四条第二項から第十項まで及び第百二十五条の規定は、令第五条第 四項及び法第二百四条第一項の申請に基づく登記については、適用しない。
[同上]
[章を加える。]
人口動態調査令施行細則の一部を改正する省令
人口動態調査令施行細則(昭和二十三年厚生省令第六号)の一部を次のように改正する。
様式第五号を次のように改める。
様式第5号(第6条関係)
この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。
この調査の対象となっている市区町村長には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。
附則
(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。