府省令令和8年3月25日

不動産登記規則等の一部を改正する省令(森林経営管理法による不動産登記の特例等)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第XX号
省庁法務省

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不動産登記規則等の一部を改正する省令(森林経営管理法による不動産登記の特例等)

令和8年3月25日|p.34|原文を見る

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2 前項の規定は、敷地権利変換期日前において、法第二百一条第二項後段に規定する担保権等 の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、 優先する担保権等の登記の全部又は一部が土地の登記記録の乙区に記録されている場合につい て準用する。この場合において、前項中「担保権等登記(令第五条第二項に規定する担保権等 登記をいう。)」とあるのは「担保権等登記(令第十六条第二項に規定する担保権等登記をいう。)」 と、「法第七十条第一項から第三項まで及び第七十三条」とあるのは「法第二百一条第一項及び 第二百三条」と読み替えるものとする。
3 登記官は、令第七条第四項の建物の表題部の登記の抹消の申請に基づく登記をするときは、 当該建物の登記記録の表題部に建物の表題部の登記事項を抹消する記号及び同項の規定により 建物の表題部の登記を抹消する旨を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
4 不動産登記規則第百二十四条第二項から第十項まで及び第百二十五条の規定は、令第五条第 四項、法第百五十条第一項及び法第二百四条第一項の申請に基づく登記(法第百五十条第一項 の申請に基づく登記にあっては、除却敷地売却マンション(法第二条第一項第二十二号に規定 する除却敷地売却マンションをいう。)についての登記に限る。)については、適用しない。
[略]
第十一章
森林経営管理法による不動産登記の特例
(二の嘱託情報によってすることができる所有権の移転の登記)
第二十七条 同一の権利集積配分一括計画に基づく二以上の不動産についての森林経営管理法に よる不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号。以下この章において「令」という。) 第二条の規定による登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記権利者 が同一人である場合には、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、一の嘱託情報によっ てすることができる。
(一の嘱託情報によってすることができる代位登記)
第二十八条 令第五条第一号及び第二号に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定 にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、 一の嘱託情報によってすることができる。
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第二十九条 不動産登記規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第五条第一号に掲げる登記 をした場合には、適用しない。
備考
表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(この省令は、令和八年四月一日から施行する。)
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不動産登記規則等の一部を改正する省令(森林経営管理法による不動産登記の特例等) - 第34頁
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