○法務省令第十七号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第十九号)の施行に伴い、並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号)第二十条及び森林経営管理法による不動産登記に関する政令(令和七年政令第四百十五号)第七条の規定に基づき、不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月二十五日
不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令
不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| [第一章~第六章略] | | | |
| 第七章 マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例(第十七条・第十八条) | | | |
| [第八章・第九章略] | | | |
| 第十章 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例(第二十四条~第二十六条) | | | |
| 第十一章 森林経営管理法による不動産登記の特例(第二十七条~第二十九条) | | | |
| 附則 | | | |
| 第七章 マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例 | | | |
| (一の申請情報によってすることができる代位登記) | | | |
| 第十七条 マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。 | | | |
| (権利変換による登記における登記記録の記録方法) | | | |
| 第十八条 登記官は、権利変換期日前において、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この条において「法」という。)第七十条第四項後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が登記記録の乙区に記録されている場合には、当該権利の順序に従って、新登記記録の乙区に担保権等登記(令第五条第二項に規定する担保権等登記をいう。)をし、並びに法第七十条第一項から第三項まで及び第七十三条の規定により権利が変換されることのない権利に関する登記を移記しなければならない。この場合において、移記前の登記記録の乙区の登記記録は、閉鎖した登記記録とみなす。 | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| [第一章~第六章同上] | | | |
| 第七章 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例(第十七条・第十八条) | | | |
| [第八章・第九章同上] | | | |
| 第十章 農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例(第二十四条~第二十六条) | | | |
| 附則 | | | |
| 第七章 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記の特例 | | | |
| (一の申請情報によってすることができる代位登記) | | | |
| 第十七条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令(平成十四年政令第三百七十九号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。 | | | |
| (権利変換による登記における登記記録の記録方法) | | | |
| 第十八条 登記官は、権利変換期日前において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この条において「法」という。)第七十条第四項後段に規定する担保権等の登記に係る権利が同項後段に規定する地役権又は地上権の登記に係る権利に優先し、かつ、優先する担保権等の登記の全部又は一部が登記記録の乙区に記録されている場合には、当該権利の順序に従って、新登記記録の乙区に担保権等登記(令第五条第二項に規定する担保権等登記をいう。)をし、並びに法第七十条第一項から第三項まで及び第七十三条の規定により権利が変換されることのない権利に関する登記を移記しなければならない。この場合において、移記前の登記記録の乙区の登記記録は、閉鎖した登記記録とみなす。 | | | |
法務大臣 平口 洋