府省令令和8年3月25日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(第十七条関係)

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.20 - p.21
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(第十七条関係)

令和8年3月25日|p.20-21|原文を見る

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(確認の方法等) 第十七条 法第五十条の七の規定による確認は、次に掲げる確認の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。 一 法第五十条の七第一号に該当することの確認 次のイ又はロに掲げる卸電気通信役務の提供の相手方の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 法第五十条の七第一号イに掲げる者 当該相手方から法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証又は法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証の提示を受ける方法 ロ 法第五十条の七第一号ロに掲げる者 当該相手方から次に掲げるものの提示を受ける方法 ⑴ 法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は電気通信事業法施行規則第九条第十五項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号 ⑵ 利用者設備識別番号の使用に係る電気通信番号使用計画 二 法第五十条の七第二号に該当することの確認 次のイからホまでに掲げる卸電気通信役務の提供の相手方への確認の区分に応じ、当該イからホまでに定める方法 イ 当該相手方が前条第一項に定める期間以上継続して電気通信事業その他の事業を行っていることの確認 次のいずれかに掲げる方法 ⑴ 当該相手方から電気通信役務その他の役務の提供に係る契約書その他の事業継続期間が確認できる書類の提示を受ける方法 ⑵ 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。ハ(2)において同じ。)に当該相手方の株式が上場されていることを確認する方法 ロ 当該相手方が前条第二項第一号に該当することの確認 当該相手方から法第五十条の二第一項の認定に係る第七条第一項の認定証又は法第五十条の六第一項の変更の認定に係る第十条において準用する第七条第一項の認定証の提示を受ける方法 ハ 当該相手方が前条第二項第二号に該当することの確認 次のいずれかに掲げる方法 ⑴ 当該相手方から有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。(2)及びホ(1)において同じ。)その他の当該相手方と当該相手方の関係会社との関係を証する書類及び電気通信役務その他の役務の提供に係る契約書その他の当該関係会社の事業継続期間が確認できる書類の提示を受ける方法 ⑵ 当該相手方から有価証券報告書その他の当該相手方と当該相手方の関係会社との関係を証する書類の提示を受け、かつ、金融商品取引所に当該関係会社の株式が上場していることを確認する方法 ニ 当該相手方が前条第二項第三号に該当することの確認 当該相手方から次に掲げるものの提示を受ける方法 ⑴ 法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けていることを証する書類 ⑵ 電気通信役務に相当する役務の提供に係る契約書その他の事業継続期間が確認できる書類
ホ 当該相手方が前条第二項第四号に該当することの確認 当該相手方から次に掲げる書類の提示を受ける方法
(1) 外国において開示が行われている有価証券報告書に相当する書類その他の当該相手方と当該相手方の親会社との関係を証する書類
(2) 当該相手方の親会社が法に相当する外国の法令の規定による許認可等を受けていることを証する書類
(3) 電気通信役務に相当する役務の提供に係る契約書その他の当該相手方の親会社の事業継続期間が確認できる書類
ヘ 当該相手方が前条第二項第五号に該当することの確認 当該相手方から当該相手方の役員のうちに、前条第二項第五号に規定する経験を有する者があることを証する書類の提示を受ける方法
2 法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、前項に規定する方法のうち、書類の提示を受けるものについて、当該書類の提示に代えて電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第三十一条において同じ。)により当該書類に記載されるべき事項の提供を受けることができる。
3 法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、利用者設備識別番号(第六条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号の種別に係るものに限る。次項において同じ。)を使用する電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、当該契約の相手方に対し、当該電気通信役務が当該契約の相手方の電気通信事業の用に供するものであるかどうかの確認をしなければならない。
4 法第五十条の七の規定による確認を行う電気通信事業者は、利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供に関する契約の締結をし、又は更新をしようとするときは、当該契約の期間中における当該契約の相手方との間の連絡体制が確保されていることの確認をしなければならない。 (利用者設備識別番号の数)
第十八条 法第五十条の七の総務省令で定める数は、第六条第二項各号に掲げる利用者設備識別番号の種別ごとに五十とする。
第五章 雑則 (公示)
第十九条 法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十三の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 (書類の提出)
第二十条 [略]
第四章 雑則 (公示)
第十六条 法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十二の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。
2 法第五十条第二項の規定による電気通信番号計画(法第五十条の十二の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。 (書類の提出)
第十七条 [同上]
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(第十七条関係) - 第20頁
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