府省令令和8年3月25日

無線局免許手続規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号電波監理委員会規則第十五号等の一部改正
省庁総務省

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無線局免許手続規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令

令和8年3月25日|p.13|原文を見る

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(無線局免許手続規則の一部改正)
第一条 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別表第二号の三第1 簡易無線局、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用位置指示無線標識のみを設置ものに限る。以下この別表において同じ。)及び船上通信局の無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)別表第二号の三第1[同左]
[様式略][様式同左]
[注1~22 略][注1~22 同左]
23 22の欄は、次によること。23 [同左]
[(1)~(8) 略][(1)~(8) 同左]
(9) 設備規則第49条の19の2に規定する22GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備のうち、22.5GHzから23.0GHzまでの周波数を使用するものにあつては、その無線設備の主な使用場所の緯度及び経度を、それぞれ度、分、秒をもつて、[35.25.47]のように記載するとともに、空中線について真北を基準とする時計回りの角度により表示したその指向方向を記載すること。[新設]
[(10) [略][(9) [同左]
[24~37 略][24~37 同左]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第三条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
(特定無線設備等)(特定無線設備等)
第二条 法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。第二条 [同上]
[一~十五の三 略][一~十五の三 同上]
十五の四 設備規則第四十九条の十九の二においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備[新設]
[十六~八十四 略][十六~八十四 同上]
[2 略][2 同上]
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無線局免許手続規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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