省令
○総務省令第二十九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十八条、第二十九条、第三十八条及び第三章の二の規定に基づき、及び同法を実施するため、無線設備規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
総務大臣 林芳正
令和八年三月二十五日
無線設備規則等の一部を改正する省令
(無線設備規則の一部改正)
第一条 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| [第一章~第三章 [略]] | | | |
| 第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件 | | | |
| [第一節第四節の十五 [略]] | | | |
| 第四節の十六 二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の十九) | | | |
| 第四節の十六の二 二三GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の十九の二) | | | |
| [第四節の十七第九節 [略]] | | | |
| [第五章 [略]] | | | |
| 附則 | | | |
| (副次的に発する電波等の限度) | | | |
| 第二十四条 [略] | | | |
| [2~13 [略]] | | | |
| 14 無人移動体画像伝送システムの無線局(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二三GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)、二三GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上 | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| [第一章~第三章 同上] | | | |
| 第四章 [同上] | | | |
| [第一節第四節の十五 同上] | | | |
| 第四節の十六 二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の十九) | | | |
| [第四節の十七第九節 同上] | | | |
| [第五章 同上] | | | |
| 附則 | | | |
| (副次的に発する電波等の限度) | | | |
| 第二十四条 [同上] | | | |
| [2~13 同上] | | | |
| 14 無人移動体画像伝送システムの無線局(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二三GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)並びに二三GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波 |