府省令令和8年3月25日

国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関内閣官房
令番号内閣官房令第一号
省庁内閣官房

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国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和8年3月25日|p.9|原文を見る

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内閣官房令
○内閣官房令第一号 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)の 一部の施行に伴い、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第九項の規 定に基づき、国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の 様式等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。 令和八年三月二十五日 内閣総理大臣 高市 早苗
国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等 を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定 める内閣官房令(平成二十五年総務省令第五十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対 象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対 応するものを掲げていないものは、これを加える。
(内閣総理大臣に対する送付及び報告)(内閣総理大臣に対する送付及び報告)
第四条 法第八条の二第九項の規定による送第四条 法第八条の二第九項の規定による送
付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当
該機関が所管する行政執行法人(独立行政該機関が所管する行政執行法人(独立行政
法人通則法(平成十一年法律第百三号)第法人通則法(平成十一年法律第百三号)第
二条第四項に規定する行政執行法人をい二条第四項に規定する行政執行法人をい
う。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年う。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年
度に認定を受けた応募をした職員の数及び度に認定を受けた応募をした職員の数及び
当該認定に係る全ての募集実施要項(法第当該認定に係る全ての募集実施要項(法第
八条の二第二項に規定する募集実施要項を八条の二第二項に規定する募集実施要項を
いう。以下同じ。)(同条第五項に規定するいう。以下同じ。)(同条第五項に規定する
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 厚生労働大臣 上野賢一郎
必要な方法を周知した場合にあっては、当 該方法を含む。)について、別記様式第六に より行うものとする。 [一~十二 略] 十三 サイバー通信情報監視委員会 十四 [略] 十五 [略] 十六 [略] 十七 [略] 十八 [略] 十九 [略] 二十 [略] 二十一 [略] 二十二 [略] 二十三 [略] 二十四 [略] 二十五 [略] 二十六 [略] 二十七 [略] 二十八 [略]
必要な方法を周知した場合にあっては、当 該方法を含む。)について、別記様式第六に より行うものとする。 [一~十二 同上] [号を加える。] 十三 [同上] 十四 [同上] 十五 [同上] 十六 [同上] 十七 [同上] 十八 [同上] 十九 [同上] 二十 [同上] 二十一 [同上] 二十二 [同上] 二十三 [同上] 二十四 [同上] 二十五 [同上] 二十六 [同上] 二十七 [同上] 二十八 [同上]
附則 1 (施行期日) [略] (経過措置) 2 復興庁が廃止されるまでの間における第 四条の規定の適用については、同条中「十 七 デジタル庁」とあるのは、「十七 デジ タル庁 復興庁」とする。 備考 表中の「」の記載は注記である。
附則 1 (施行期日) [同上] (経過措置) 2 復興庁が廃止されるまでの間における第 四条の規定の適用については、同条中「十 六 デジタル庁」とあるのは、「十六 デジ タル庁 復興庁」とする。
この内閣官房令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条 第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
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国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 - 第9頁
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