府省令令和8年3月25日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第三十一号
省庁総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年3月25日|p.3|原文を見る

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省令
○総務省令第三十一号
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定める。
令和八年三月二十五日
総務大臣 林 芳正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
(趣旨)
第一条 この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省令第一号)第三条各号に規定する事務の処理に係るシステム(以下「住民記録システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。以下同じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 機能要件の標準 機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したもので、第四条に規定する事項をいう。
二 帳票要件の標準 機能等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。(第四条第一号において同じ。)を出力する書面の様式に関し要件を規定したもので、第五条に規定する事項をいう。
三 実装区分 地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
四 適合基準日 地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をいう。この場合において、当該日までに適合することを妨げるものではなく、また、当該日以降引き続き適合することを要するものとする。
(住民記録システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)
第三条 住民記録システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、次条で定める機能要件の標準及び第五条で定める帳票要件の標準で構成する。
(機能要件の標準)
第四条 住民記録システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については総務大臣が告示で定める。
一 住民データ(電磁的記録に記録された情報であって、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条各号に掲げる住民票の記載事項、同法第十五条の三第一項に規定する除票の記載事項、同法第三十条の四十五に規定する外国人住民の住民票の記載事項その他の住民に関する事項に係るものをいう。以下同じ。)、異動履歴データ(電磁的記録に記録された情報であって、同法第八条に規定する住民票の記載等に関し必要なものをいう。以下同じ。)その他の情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理に係る機能を備えること。
二 市町村長(特別区の区長を含む。)が住民基本台帳法第十二条第六項の規定その他の同法の規定に基づき請求又は申出を拒む場合に係る機能を備えること。
三 住民基本台帳法第十一条第一項及び第十一条の二第一項の閲覧、同法第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項、第十二条の四第一項及び第十五条の四第一項から第四項までの交付、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十二条第四項及び第三十条の十六第五項の通知並びに同令第二十四条の交付に係る機能を備えること。
四 統計に係る機能を備えること。
五 独自施策システム等(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第二条第七号に規定する独自施策システム等をいう。)、外部システム(同条第八号に規定する外部システムをいう。)及び共通機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第二条第二号に規定する共通機能をいう。)を備えるシステムとの連携に係る機能を備えること。
六 住民データ、異動履歴データその他の情報について一括して処理する機能を備えること。
七 前各号に掲げるもののほか、告示で定める機能を備えること。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第3頁
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