省
令
○経済産業省令第十九号
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)及び公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第二百三十四号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、公益信託に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
令和八年三月二十五日
経済産業大臣 赤澤 亮正
公益信託に関する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令
第一条 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の廃止
商業者省令第十一号」は、廃止する。
(鉱業登録令施行規則の一部改正)
第二条 鉱業登録令施行規則(昭和二十六年通商産業省令第四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条中「または第七十九条第二項」を「又は第七十八条第二項」に改める。
第五十二条中「第七十八条」を「第七十七条」に改める。
(特許法施行規則等の一部改正)
第三条 次に掲げる省令の規定中「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条」を「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号」に改める。
一 特許法施行規則(昭和三十年通商産業省令第十号)第二十六条第一項第七号
二 意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号)第十二条の三第一項第七号
三 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号)第九条の三第一項第七号
(特許登録令施行規則の一部改正)
第四条 特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第十一項中「第六十八条第二項」を「第六十七条第二項」に改める。
第六十条第二項中「または」を「又は」に、「第六十八条第二項」を「第六十七条第二項」に、「および」を「及び」に改める。
(回路配置利用権等の登録に関する省令の一部改正)
第五条 回路配置利用権等の登録に関する省令(昭和六十年通商産業省令第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項及び第三十一条第三項中「第六十五条第二項」を「第六十四条第二項」に改める。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二の六十九の項中「又は第六十四条から第六十六条まで」を「、第六十四条又は第六十五条」に改める。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
2 経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十一年通商産業省令第十一号)の項を削る。