告示令和8年3月24日
デジタル庁告示第十三号(機能別連携仕様の定め)
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デジタル庁告示第十三号(機能別連携仕様の定め)
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○デジタル庁告示第十三号
総務省
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地
方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第四条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する機能別連携仕様を次のように定め、
告示する。
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地
方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令第四条第一項第一号の規定に基づく機能別連携仕様は、次の各号に掲げる事務の処理に係るシステムに応じ、それぞれ当該各号に掲
げる表に定めるとおりとする。
一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁・総務省
令第一号。以下「共同省令」という。)第一条に規定する事務の処理に係るシステム 別表第一の一及び別表第一の二
二 共同省令第二条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二の一及び別表第二の二
三 共同省令第三条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第三の一及び別表第三の二
四 共同省令第四条各号及び第七条第二号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第四の一及び別表第四の二
五 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和四年政令第一号)第五号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第五の一及び別表
第五の二
六 共同省令第五条各号に規定する事務のうち選挙人名簿の管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第六の一及び別表第六の二
七 共同省令第五条各号に規定する事務のうち期日前・不在者投票の管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第七の一及び別表第七の二
八 共同省令第五条各号に規定する事務のうち在外選挙の管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第八の一及び別表第八の二
九 共同省令第五条各号に規定する事務のうち当日投票の管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第九の一及び別表第九の二
十 共同省令第六条各号に規定する事務のうち次号から第十六号までに規定する事務に共通する事務の処理に係るシステム 別表第十の一及び別表第十の二
十一 共同省令第六条各号に規定する事務のうち収納管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第十一の一及び別表第十一の二
十二 共同省令第六条各号に規定する事務のうち滞納管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第十二の一及び別表第十二の二
十三 共同省令第六条各号に規定する事務のうち個人住民税に関する事務の処理に係るシステム 別表第十三の一及び別表第十三の二
十四 共同省令第六条各号に規定する事務のうち法人住民税に関する事務の処理に係るシステム 別表第十四の一及び別表第十四の二
十五 共同省令第六条各号に規定する事務のうち固定資産税に関する事務の処理に係るシステム 別表第十五の一及び別表第十五の二
十六 共同省令第六条各号に規定する事務のうち軽自動車税に関する事務の処理に係るシステム 別表第十六の一及び別表第十六の二
十七 共同省令第七条第一号、第五号及び第六号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第十七の一及び別表第十七の二
十八 共同省令第七条第三号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第十八の一及び別表第十八の二
十九 共同省令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第十九
二十 共同省令第八条各号に規定する事務(第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステム 別表第二十の一及び別表第二十の二
二十一 共同省令第八条第一号に規定する事務のうち援助に関する事務の処理に係るシステム 別表第二十一の一及び別表第二十一の二
二十二 共同省令第九条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十二の一及び別表第二十二の二
二十三 共同省令第十条に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十三の一及び別表第二十三の二
二十四 共同省令第十一条に規定する事務のうち生活保護に関する事務(次号のシステムが処理する事務を除く。)の処理に係るシステム 別表第二十四の一及び別表第二十四の二
二十五 共同省令第十一条に規定する事務のうちレセプト管理に関する事務の処理に係るシステム 別表第二十五の一及び別表第二十五の二
二十六 共同省令第十二条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十六の一及び別表第二十六の二
二十七 共同省令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十七の一及び別表第二十七の二
二十八 共同省令第十四条に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十八の一及び別表第二十八の二
二十九 共同省令第十五条に規定する事務の処理に係るシステム 別表第二十九の一及び別表第二十九の二
三十 共同省令第十六条各号に規定する事務の処理に係るシステム 別表第三十の一及び別表第三十の二
三十一 申請管理機能(地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号。以下「命令」という。)第二条第二号イに規定する機能をいう。) 別表第三十一の一及び別表第三十一の二
三十二 住登外者宛名番号管理機能(命令第二条第二号ハに規定する機能をいう。) 別表第三十二の一及び別表第三十二の二
三十三 団体内統合宛名機能(命令第二条第二号ニに規定する機能をいう。) 別表第三十三の一及び別表第三十三の二
三十四 統合収納管理機能(命令第二条第二号ヘに規定する機能をいう。) 別表第三十四の一及び別表第三十四の二
三十五 統合滞納管理機能(命令第二条第二号トに規定する機能をいう。) 別表第三十五の一及び別表第三十五の二
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。
p.259 / 2
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