○デジタル庁告示第十二号
総務省
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地
方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第三条第二号イ及びロの規定に基づき、行政事務標準文字の文字セット及び地方公共団体
情報システム間の連携のための文字符号化方式を次のように定め、告示する。
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
一 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の
地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(以下「命令」という。)第三条第二号イの規定に基づく行政事務標準文字の文字セットは、漢字及び変体仮名についてはデジタ
ル庁のウェブサイトに掲載された文字セットとし、それ以外のものについてはJIS X 〇二一二とする。
二 命令第三条第二号ロの規定に基づく地方公共団体情報システム間の連携のための文字符号化方式(文字の集合をコンピュータで扱うために、文字に割り当てた番号とコンピュータで扱うための符号へ
変換する対応表の方式をいう。)は、UTF-八とする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。