告示令和8年3月24日

デジタル庁告示第十七号(地方公共団体情報システムの標準化に関する項目定義)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.219
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AI要点

地方公共団体情報システムに共通する基準のうち申請管理機能等の項目定義

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名地方公共団体情報システムに共通する基準のうち申請管理機能等の項目定義

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デジタル庁告示第十七号(地方公共団体情報システムの標準化に関する項目定義)

令和8年3月24日|p.219|原文を見る

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デジタル庁告示第十七号 ○総務省
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標 準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第四条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項の規定に基づき、項目定義を次のように定め、告示する。 令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
(申請管理機能の項目定義)
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機 能の標準を定める命令(以下「命令」という。)第四条第二項の規定に基づく申請管理機能の項目定義は、別表第一、別表第一付表第一及び別表第一付表第二のとおりとする。 (住登外者宛名番号管理機能の項目定義) 第二条 命令第六条第二項の規定に基づく住登外者宛名番号管理機能の項目定義は、別表第二、別表第二付表第一及び別表第二付表第二のとおりとする。 (団体内統合宛名機能の項目定義) 第三条 命令第七条第二項の規定に基づく団体内統合宛名機能の項目定義は、別表第三、別表第三付表第一及び別表第三付表第二のとおりとする。 (統合収納管理機能の項目定義) 第四条 命令第九条第二項の規定に基づく統合収納管理機能の項目定義は、別表第四、別表第四付表第一及び別表第四付表第二のとおりとする。 (統合滞納管理機能の項目定義) 第五条 命令第十条第二項の規定に基づく統合滞納管理機能の項目定義は、別表第五、別表第五付表第一及び別表第五付表第二のとおりとする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。
別表第一(第一条関係)
データ項目IDデータ項目グループデータ出項目定義項目説明実装
名称主キー外部キーデータ型桁数コード繰り返し力条件類型
02900001市区町村コード申請管理X6必須市区町村を一義に識別するコード(指定都市にお「全国地方公共団体コード」(総務省)」に従って
02900002受付番号申請管理X15必須いては区までを特定)6桁のコード値を設定すること
02900003最新フラグ申請管理X1必須ひったリサービス連携データの受付番号
02900004手続コード申請管理X54必須当該データが最新かどうかを現すフラグ(0:最
02900005手続名称申請管理N80必須新ではない、1:最新である)
02900006手続名称通称申請管理N80任意ひったリサービス連携データの手続コード
02900007宛名番号申請管理X15任意ひったリサービス連携データの手続名称
02900008指定都市_行政区等コード申請管理X12999任意ひったリサービス連携データの地方公共団体の申
02900009形式審査年月日申請管理DATE10任意請様式における手続の名称
02900010形式審査時刻申請管理TIME8任意申請者の住民宛名番号
02900011削除フラグ申請管理X1必須自治体ごとに定める任意の行政範囲を示すコード
02900012操作者ID申請管理X10必須申請管理機能で形式審査を行った年月日
02900013操作年月日申請管理DATE10必須申請管理機能で形式審査を行った時刻
02900014操作時刻申請管理TIME8必須当該データが削除されたかどうかを現すフラグ
(0:未削除、1:削除済)
操作者を一意に識別するコード
操作を行った年月日
操作を行った時刻
備考 1 データ名型の内容は、付表第2に掲げるところによる。 2 ◎:命令で規定する機能要件のうち、実装必須機能に係るデータ項目。
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デジタル庁告示第十七号(地方公共団体情報システムの標準化に関する項目定義) - 第219頁
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