告示令和8年3月24日

デジタル庁告示第十六号(地方公共団体情報システムの標準化に関する機能要件の標準の細目等)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.156
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AI要点

地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定に基づき、機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定に基づき、機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日を定める件

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デジタル庁告示第十六号(地方公共団体情報システムの標準化に関する機能要件の標準の細目等)

令和8年3月24日|p.156|原文を見る

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○デジタル庁告示第十六号 総務省
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標 準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第十条第一項の規定に基づき、機能要件の標準の 細目並びに実装区分及び適合基準日を次のように定め、告示する。
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
第一条 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機 能の標準を定める命令(以下「命令」という。)第四条第一項の規定に基づく申請管理機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第一のとおりとする。
(申請管理機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
(庁内データ連携機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第二条 命令第五条第一項の規定に基づく庁内データ連携機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第二のとおりとする。
(住登外者宛名番号管理機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第三条 命令第六条第一項の規定に基づく住登外者宛名番号管理機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第三のとおりとする。
(団体内統合宛名機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第四条 命令第七条第一項の規定に基づく団体内統合宛名機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第四のとおりとする。
(EDC機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第五条 命令第八条第一項の規定に基づくEDC機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第五のとおりとする。
(統合収納管理機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第六条 命令第九条第一項の規定に基づく統合収納管理機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第六のとおりとする。
(統合滞納管理機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日)
第七条 命令第十条第一項の規定に基づく統合滞納管理機能の機能要件の標準の細目並びに実装区分及び適合基準日は、別表第七のとおりとする。
附則
この告示は、令和八年四月一日から適用する。
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デジタル庁告示第十六号(地方公共団体情報システムの標準化に関する機能要件の標準の細目等) - 第156頁
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