告示令和8年3月24日

デジタル庁告示第二十一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する命令附則第四条の規定に基づく適用日の定め)

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.98
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AI要点

地方公共団体情報システムの標準化に関する命令附則第四条の規定に基づく適用日の定め

抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
省庁デジタル庁
件名地方公共団体情報システムの標準化に関する命令附則第四条の規定に基づく適用日の定め

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デジタル庁告示第二十一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する命令附則第四条の規定に基づく適用日の定め)

令和8年3月24日|p.98|原文を見る

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○デジタル庁告示第二十一号 総務省
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標
準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)附則第四条の規定に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日を次の
ように定める。
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標
準を定める命令附則第四条の内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体並びに内閣総理大臣及び総務大臣が定める同令を適用する日(以下「適用日」という。)は、次のとおりとする。
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デジタル庁告示第二十一号(地方公共団体情報システムの標準化に関する命令附則第四条の規定に基づく適用日の定め) - 第98頁
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