告示令和8年3月24日

四国地方整備局による一般国道五十沢線の占用制限区域指定の公示

掲載日
令和8年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.70
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

一般国道五十沢線の占用制限区域指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名一般国道五十沢線の占用制限区域指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

四国地方整備局による一般国道五十沢線の占用制限区域指定の公示

令和8年3月24日|p.70|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 五十沢線 (三) 占用を制限する区域 起点 高知県幡多郡黒潮町買津字森1部谷三八六番1から同町灘井井元坂一〇五六番一まで
(四) 制限の対象とする占用物件 新たに地上に設ける電柱(占用の範囲の開始の期日から前に占用を認められた電柱の再築又は移設によるものを除く。)ただし、電柱を地上に設けるためやむを得なく準備される、当該道路の敷地外に面した用地を確保するためにやむなく必要となる標柱が、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月二十四日
(七) 図面縦覧場所 四国地方整備局高知河川国道事務所国道事務所
道路法(昭和三十七年法律第百八十号)第四十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定するので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月二十四日から一週間、縦覧に供する。
令和八年三月二十四日 四国地方整備局長 豊口 佳之
読み込み中...
四国地方整備局による一般国道五十沢線の占用制限区域指定の公示 - 第70頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示